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 型式認証を受けない重量車に対する排出ガス基準の適用を開始します。
 〜保安基準適用関係告示を一部改正しました〜
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平成18年6月27日

<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部環境課

(内線42522)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、本日、「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」(平成15年国土交通省告示第1318号)(以下「適用関係告示」という。)を一部改正し、型式認証を受けない重量車に対する排出ガス基準の適用を本年10月1日以降に製作される自動車から開始することとしました。

  1. 経緯
     型式認証(型式指定※1、新型届出※2又は輸入自動車特別取扱い※3)を受けない重量車※4(以下「非認証重量車」という。)ついては、これまで排出ガス試験の実施が技術的に困難であることや欧米の排出ガス規制が我が国の規制とほぼ同等以上の厳しさであることなどから、その適用を猶予してきているところです。
     しかしながら、わが国の大気汚染の状況は大都市圏を中心に依然として厳しく、排出ガスに係る規制強化の状況や排出ガス試験の実施環境の整備状況等を踏まえると、非認証重量車に対しても排出ガス基準を適用することが必要であることから、今般、このように基準適用の措置を講じることとしたものです。

     

  2. 改正の概要
     国土交通省は、本日付けで適用関係告示を一部改正し、本年10月1日以降に製作される非認証重量車に対して、現行の排出ガス基準※5を適用することとしました。
     なお、先日行った今回の基準適用に関するパブリックコメントの結果を踏まえ、このうち、特種自動車については自動車に装備する各種機器等の製作・艤装に要する期間を考慮して、平成19年4月1日から基準を適用することとします。
     また、同様に以下に掲げる自動車については、当分の間は、従来通り適用を猶予する取扱いとし、今後、引き続きその実態等を把握しつつ、基準の適用を検討することとします。
    1道路運送車両の保安基準第55条の規定により、長さ、巾、高さ、車両総重量、軸重又は輪荷重についての適用を緩和されたもの(ただし、※6のトラクタ及びバスは適用対象とする。)
    2空港用化学消防車
    3駆動軸数が三軸以上のもの(ただし、※6は除く。)

  3. その他
     パブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しております。

※1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定による型式の指定
※2 自動車型式認証実施要領について(依命通達)(平成10年11月12日自審第1254号)別添2の新型自動車等取扱要領に基づく新型届出による取扱い
※3 輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)(平成10年11月12日自審第1255号)に基づく取扱い
※4 車両総重量3.5トン(軽油を燃料とする自動車にあっては平成19年8月31日までの間、車両総重量2.5トン)を超える自動車(乗車定員10人以下の専ら乗用の用に供する自動車を除く。)
※5 現行の排出ガス基準とは、平成19年8月31日までに製作された自動車に適用される「新短期規制」又は平成19年9月1日以降に製作された自動車に適用される「新長期規制」を示します。
※6  本邦において自動車を製作することを業とする者が製作したもの又は自動車を輸入することを業とする者が輸入したものであって外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入したもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)

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