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 『今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会』
 報告書がとりまとめられました。

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平成18年6月30日
<問い合わせ先>
自動車交通局保障課

(内線41443)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成13年自賠法等改正により、「被害者救済対策」と「事故発生防止対策」からなる『自動車事故対策事業』が法定化されましたが、同法附帯決議に基づき、改正後5年目にあたる本年、「今後の自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会」(座長 山下友信 東京大学法学部教授)において、『自動車事故対策事業』見直しの議論が集中的に行われました。(本年3月〜6月。委員:別紙参照)

 交通事故件数は6年連続して90万件を超え、また、負傷者数は7年連続して100万人を超える(軽傷者109万人、重傷者7万人)など、交通事故情勢は依然として厳しい状況であることを踏まえ、自賠法の目的である「被害者の保護」という原点に基づき、被害者救済対策を中心に制度全体の現状改善についてご検討いただき、以下の通り報告書の形でとりまとめられました。

○「被害者救済対策」について

○「事故発生防止対策」について


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