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 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
 <ご当地ナンバー導入関係>

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平成18年9月21日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部管理課

(内線41145)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景及び目的
     自動車登録番号標及び車両番号標(以下「ナンバープレート」という。)には、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所(以下「運輸支局等」という。)を表示する文字を表示することとしており、これまで、自動車検査登録事務所が新設された場合に新たな地域名表示を行ってきましたが、近年、地方自治体等より、地域振興や観光振興、地域の一体感の醸成等の観点から、新たな自動車検査登録事務所の設置をせずに、新しい地域名表示を行う制度の創設への要望が寄せられておりました。
     国土交通省としても、新しい地域名表示を創設することにより、ナンバープレートが地域住民等に一層身近な存在として認識されることは、自動車の登録制度全般に対する国民の理解の増進等につながるものであると考えています。
     このため、自動車検査登録事務所の新設の有無にかかわらず、新しい地域名表示を可能とする、いわゆる「ご当地ナンバー」の導入を図ることとし、関係省令について所要の改正を行うこととします。

  2. 概要
    (1)自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)の一部改正
     自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を表示する文字として、別紙の18ナンバーを別表第一に追加します。
    (2)道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正
     臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標については、「ご当地ナンバー」の対象としないこととするため、第三号様式、第五号様式、第十七号様式において所要の改正を行います。
     ※なお、検査対象軽自動車、二輪の小型自動車及び検査対象外軽自動車の車  両番号標については、「ご当地ナンバー」の対象とします。
    (3)道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施  行規則(昭和39年運輸省令第63号)の一部改正
     わが国で運行されている自動車を、条約の締約国で運行する際に必要な登録証書については、自動車登録番号又は車両番号を記載していることから、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を表示するラテン文字に、別紙の18ナンバーを第3号様式に追加します。

  3. スケジュール
    公布 平成18年9月21日(木)
    施行 平成18年10月10日(火)
        (「つくば」ナンバーに係る部分については、平成19年2月13日(火))
     

  4. 参考
      「ご当地ナンバー」が導入される地域においては、「ご当地ナンバー」の普及のために、10月10日を中心に各種イベント等が計画されているときいており、今後、それらの情報を集約して、改めてお知らせすることを考えております。


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