平成18年10月2日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部技術企画課 |
(内線42256) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
交通事故死者数は年々減少傾向にありますが、未だ平成17年中の死者数は、約7千人(6,871人)であり、自動車乗車中については、死者数は年間約3千人に達しており、負傷者も70万人を超える状況にあります。
このため、平成18年10月1日より以下の道路運送車両の保安基準改正が施行されました。(公布は3月31日。)
後部中央座席に3点式シートベルト(従来は2点式シートベルト)を義務付け、これにより、乗用車等の全ての座席が3点式シートベルトとなる。 | |
チャイルドシートの不適正使用防止対策として、チャイルドシートの取付けに関する基準を強化する。 | |
バスの座席等に関する基準を強化するとともに、高速道路等におけるバスの立席とシートベルトとの関係の整合化を図る。 | |
ハイマウントストップランプの取付対象車種を追加する。 |
なお、詳細事項を定めた道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等は、8月25日に公布済みです。
これら保安基準の改正により、シートベルト等の基準が強化されるとともに、チャイルドシートが容易かつ確実に装着できることから適正な使用が促進され、自動車乗員の安全性が向上することとなります。
チャイルドシート取付具として自動車に装備することを義務付けるのは、汎用ISOFIX取付装置です。汎用ISOFIX取付装置には、そのサイズ等級と同一のサイズ等級の汎用ISOFIXチャイルドシートを装着することができます。(別紙参照)
(注)
(注) | ご使用の自動車のISOFIX取付装置又はISOFIXチャイルドシートが「汎用」であるか否かについては、今後、自動車製作者又はチャイルドシート製作者が各種機会を通じてお知らせすることとなっておりますので、必ずご確認ください。 |
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