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 装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める
 告示等の一部改正を実施しました。

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平成18年10月5日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課
審査課

(内線42255、42253、42323)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、「国連の車両等の型式認定相互承認協定(略称,参考参照)」に基づき、認証の相互承認の対象装置としている以下の規則の一部が改訂されたことに伴い、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第 66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正を10月5日に公布し、本年10月10日より施行することとなりました。
 1「前部霧灯に係る協定規則(第 19号)」
 2「灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第 48号)」
 3「盗難防止装置に係る協定規則(第 116号)」
  これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。国土交通省としては、今後も自動車基準の国際的な調和活動に積極的に取り組んでいくこととしています。(別紙1、別紙2参照)

 なお、本基準の策定に先立って行いましたパブリックコメントの結果につきましては、国土交通省のホームページに公表しております。


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