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 海上交通における飲酒対策について
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平成18年9月29日
<問い合わせ先>
海事局
運航労務課

(内線45202)

海技資格課

(内線45302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 本年10月から安全マネジメント制度がスタートするが、この制度を活かしつつ海上交通の一層の安全確保を図るためには、飲酒対策を強化していく必要がある。道路交通においても飲酒運転の防止が大きな課題となっている。このため、安全マネジメント制度のスタートを機に以下の対策を講じる。
1安全管理規程に基づき呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の状態における当直を禁止し、その違反は処分対象
2船員法に基づく酒気帯び状態での当直禁止の違反について上記に準じて処分基準を策定
3小型船舶についても酒酔い操縦の判定基準の一部を強化

 具体的な対策については以下のとおりである。

  1. 一般船舶に対する対策について
     (1)安全マネジメント制度に基づく対策
     海上運送法及び内航海運業法に基づき、本年10月から安全マネジメント制度がスタートし、安全管理規程が運航事業者から届出られることとなっている。これに合わせ、当該規程において、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の状態における当直の禁止を明示するように指導を強化するとともに、その違反については安全確保命令の対象とする。
     (2)船員法に基づく対策
     船員法に基づく航海当直基準においては、現在においても酒気帯び状態での当直は禁止されているところであるが、対策の推進のため、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の違反については上記安全管理規程の基準と合わせて船員法の戒告の対象とする。

  2. 小型船舶に対する対策について
     酒酔い操縦の判定基準の一環である数値基準について、船舶がふくそうする水域(港則法及び海上交通安全法上の航路)又は遊泳者等の付近を航行する場合は、呼気1リットル中0.5mg以上から0.15mg以上に引き下げる。

  3. 対策の周知徹底について
     上記措置については、国土交通省海事局から関係業界へ周知徹底するとともに、現場レベルにおいても、地方運輸局が港湾管理者及び管区海上保安本部と連携して関係者へ周知徹底を図る。


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