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 「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する
 法律の一部の施行期日を定める政令案」及び
 「港湾運送事業法施行令の一部を改正する政令案」について

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平成18年4月10日
<問い合わせ先>
港湾局港湾経済課

(内線46836)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成17年5月に、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化、入出港届の様式の統一、港湾運送事業の規制緩和、夜間入港規制の廃止等の措置を講ずる「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成17年5月20日法律第45号。以下「改正法」という。)が制定されたところである。
     今般、改正法の一部の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

  2. 概要
    (1)港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案
     改正法のうち、港湾運送事業の規制緩和に係る規定(港湾運送事業法の一部改正)の施行期日を平成18年5月15日とする。

    (2)港湾運送事業法施行令の一部を改正する政令案
     港湾運送事業法施行令(昭和26年政令第215号)について以下の改正を行う。
    1特定港湾の指定の廃止
     改正法により、特定港湾制度が廃止されたことに伴い、特定港湾の指定に係る規定を削ることとする。
    2検数人等の登録料の廃止
     改正法により、検数人等の登録制度が廃止されたことに伴い、検数人の登録料に係る規定を削ることとする。
    3権限の委任
     改正法により、現行の特定港湾以外の港湾についても需給調整規制を廃止する等の制度改正が行われたことに伴い、一般港湾運送事業者等に係る職権は、公益命令や損失の補償等全国的見地からの判断が必要となるものを除き、地方運輸局長に委任することとする等の改正を行うこととする。
    4適用対象港湾の指定の見直し
     改正法による港湾運送事業の規制緩和の実施に併せて、港湾運送事業法の適用対象となる港湾の見直しを行うこととし、大湊港を削る旨の改正を行うこととする。

  3. 今後のスケジュール(予定)
     閣議:平成18年4月11日(火)
     公布:平成18年4月14日(金)
     施行:平成18年5月15日(月)




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