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 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令案について
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平成18年8月14日
<問い合わせ先>
港湾局港湾経済課

(内線46813)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     第164回国会において、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第38号。以下「改正法」という。)が成立し、平成18年5月17日に公布されたところである。
     今般、改正法の施行に伴い、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令(昭和56年政令第320号)の全部を改正する必要がある。

  2. 概要
    1題名の変更
     
    題名を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令」に改める。

    2 港湾管理者に対する政府の貸付金の金額(第1条関係)
     
    指定会社に対し外貿埠頭の建設等に要する資金を無利子で貸し付ける港湾管理者に対して、政府が無利子で貸し付けることができる金額は、港湾管理者が指定会社に貸し付ける金額の2分の1以内の金額とする旨を定める。

    3 政府の貸付け及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付けの条件の基準(第2条及び第3条関係)
     指定会社の外貿埠頭の建設等に係る港湾管理者に対する政府の貸付け及び政府の貸付けに係る港湾管理者の指定会社に対する貸付けの条件の基準については、均等半年賦償還とすること、指定会社が貸付けの条件に違反した場合に償還期限を繰り上げることができるものとすること等を定める。

  3. 今後のスケジュール(予定)
     閣議:平成18年8月15日(火)
     公布:平成18年8月18日(金)
     施行:平成18年10月1日(日)


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