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 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する
 法律案について

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平成18年1月30日
<問い合わせ先>
政策統括官付政策調整官室

(内線53202)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     最近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の向上を図るため、運輸事業者に対する安全管理規程の作成及び届出の義務付け、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務の追加を行うとともに、踏切道の改良に係る補助措置の期間を延長する等所要の措置を講ずる。

  2. 概要
    (1)運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組みを強化するための改正
    ア 鉄道事業法等の一部改正
     鉄道事業法、軌道法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、海上運送法、内航海運業法及び航空法に関し、以下の改正を行う。
    (ア) 安全管理規程の作成及び届出の義務付け
    (イ) 安全に関する情報の公表の義務付け
    (ウ) 輸送の安全の確保に関する責務規定の追加
    (エ) 安全管理規程に係る報告徴収・立入検査の実施に係る基本的な方針の策定
    (オ) その他各運輸事業毎に特有な事項について、輸送の安全の確保のための所要の措置
    イ 鉄道営業法の一部改正
     運転士の資格要件等の規定を地方公営鉄道にも適用することとする。

    (2)踏切道の安全性の向上を図るための改正
    ア 踏切道改良促進法の一部改正
    •  改良が必要と認められる踏切道の指定を行う期間を平成18年度以降の5箇年間延長する。
    •  踏切道の改良の方法に、横断歩道橋等の歩行者等立体横断施設の整備を追加する。
    •  鉄道事業者及び道路管理者に対する勧告制度を創設し、勧告を受けても踏切道の改良を実施しない場合には鉄道事業法による事業改善命令又は道路法による指示等によることとするほか、一定の立体交差化工事に係る無利子貸付制度を創設する等所要の措置を講じる。

    (3)運輸の安全に関する国の組織体制を強化するための改正
    ア 国土交通省設置法の一部改正
    (1)ア(エ)に対応して、運輸審議会の所掌事務を追加する等の改正を行う。
    イ 海難審判法の一部改正
     高等海難審判庁は、審判開始の申立てに至らなかった海難の調査結果等を踏まえ、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができるようにする等の改正を行う。
    ウ 航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正
     航空・鉄道事故調査委員会において、事故に伴う被害を軽減するための被害原因に関する調査・提言が行えるようにするほか、その事業者に対する調査権限を強化する等の改正を行う。

  3. 閣議決定予定日
    平成18年1月31日


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