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平成19年2月16日 |
<問い合わせ先> |
河川局 |
砂防部砂防計画課 |
(内線36142) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成15年7月に「美しい国づくり政策大綱」を公表し、美しい国づくりのための施策を展開されてきています。また、平成16年6月には「景観法」が制定されました。
そこで、国土交通省河川局砂防部では、「砂防関係事業に係わる景観形成のあり方検討委員会」(資料−1参照)を開催し、砂防関係事業における景観形成の基本的な考え方、砂防関係事業を進める上で必要な景観形成における配慮事項について検討し、「砂防関係事業における景観形成ガイドライン」としてとりまとめました。
今後、このガイドラインを参考に、全国の砂防関係事業の実施箇所及びその周辺で、美しい景観の形成と保全の推進がはかられるよう努めてまいります。
ガイドラインの概要
景観形成の観点から見た施設の要求性能は以下の2点とした。
施設の機能美として安定性・安心感を表現する、
周辺環境との調和する施設の配置及び規模とする
各段階において、実施・配慮する項目を以下のとおりとした。
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調査段階 | 景観資源、視点について調査 |
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計画段階 | 周辺環境に違和感のない工種の選定 |
地形へのおさまりを考慮した施設の規模・配置の検討 | ||
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設計段階 | 周辺環境へ馴染んだ形状・材料・色彩の検討 |
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施工段階 | 地形改変を抑えた施工法の検討 計画・設計段階でなされた配慮が的確に構造物に反映されるようていねいな施工に留意 |
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管理段階 | 時間の経過に伴う構造物の見え方及び修景対策の効果の検証等の観点から、必要に応じてモニタリングを実施 |
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