国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
乗合バスの上限運賃改定について


 

 

 


 乗合バスの上限運賃改定について
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平成19年12月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41232、41234)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 福島交通株式会社及び新常磐交通株式会社申請の乗合バスの上限運賃変更認可については、12月20日(木)に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されました。
 この答申を受けて、本日、認可する予定です。
 また、会津乗合自動車株式会社申請の乗合バスの上限運賃変更認可についても、本日、認可する予定です。

乗合バス上限運賃改定総括表

改定ブロック 運審事案区分 事業者名 平均値上率 変更内容
岩手・宮城・福島 答申 福島交通(株) 8.0% (現行)
制対キロ区間制
 基準賃率43円80銭
 初乗運賃 160円
(申請)
対キロ区間制
 47円30銭
    170円
(改定)
申請どおり
岩手・宮城・福島 答申 新常磐交通(株) 6.5% (現行)
対キロ区間制
 基準賃率41円20銭
 初乗運賃 160円
(申請)
対キロ区間制
 43円90銭
    170円
(改定)
申請どおり
岩手・宮城・福島 軽微 会津乗合自動車(株) 7.0% (現行)
対キロ区間制
 基準賃率45円30銭
 初乗運賃 160円
(申請)
対キロ区間制
 48円50銭
    170円
(改定)
申請どおり
※実施予定日 福島交通(株)は、平成20年1月16日
    新常磐交通(株)及び会津乗合自動車鰍ヘ、平成20年1月21日


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