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東京国際空港(羽田空港)における6時台から22時台までの
国際旅客チャーター便の運航について
1. 運航可能な国際チャーター便の形態等

(1) 東京国際空港(羽田空港)と、下記1から3までに該当する空港との間における国際旅客チャーター便について、6時台から22時台まで運航を認める。
1 東京国際空港(羽田空港)からの大圏距離が1947km以内である空港。
2 成田国際空港との間において国際定期便が就航していない空港。
3 平成13年国空総第2001号に定める東京国際空港(羽田空港)における深夜早朝の低利用時間帯を有効活用した国際旅客チャーター便の運航実績が、年間200便(片道ベース)以上継続的に存在すると認められる都市にある空港。
(2) 上記(1)により運航を認める国際旅客チャーター便は、以下のとおりとする。
1 「包括旅行チャーターの取扱について」(平成11年4月2日空国第 55号・空事第159号。以下「ITC通達」という。)1.のITCとする。ただし、「ITC通達」1.(3)及び(7)の規定は適用しない。
2 搭乗率の向上により発着枠の有効活用を図る観点から、各便の座席数の半数未満の範囲内において、地上施設(宿泊施設、運輸機関等)の手配のない旅客運送の販売を直接航空会社が行うことを認める。

2. 発着枠及びその配分について

(1) 国際旅客チャーター便の発着回数は、1日当たり発着それぞれ4回以内、1時間当たり発着それぞれ1回以内とする。
(2) 上記(1)の発着枠の配分は、国内定期便に係る発着枠の調整に先立って行うものとし、具体的な発着枠の配分方法、手続等については、別に定める。

3. 飛行経路

 東京国際空港(羽田空港)における発着に際しては同空港発着の国内便と同じ飛行経路を使用すること。

4. 使用機材

 2500m滑走路に離着陸可能であり、かつ、東京国際空港(羽田空港)発着の国内便に使用されている機材と同程度の機材であること。

5. 夜間駐機の制限

 東京国際空港(羽田空港)の駐機場の制約から、夜間駐機については一定の制約が課されることがある。

(附則)

 この要領は、平成15年11月30日以降の運航について適用する。
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