トップページ > 皆様へのお知らせ > 航空機への危険物の持ち込みについて > 関係法令について > 航空法 |
|
航空法 |
航空法(昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号) (爆発物等の輸送禁止) 第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷す 2 何人も前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。 第八十六条の二 航空運送事業を経営する者は、貨物もしくは手荷物又は旅客の携行品その 2 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航空運送事 (所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪) 第百四十五条 航空機の使用者が次の各号の一に該当するときは、百万円以下の罰金に処す 十三 第八十六条第一項の規定に違反して、同行の物件を航空機で輸送したとき。 (技能証明書等を携帯しない等の罪) 第百五十条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 六 第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだ者 |
|
トップページ | 報道発表資料 | 皆様へのお知らせ | トピックス | 航空行政の概要 | 統計・データ等 | 関連リンク | サイトマップ |