航空

空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について

航空機は、離陸又は着陸を行う場合、また業務上の理由により国土交通大臣の許可を受けて飛行を行う場合を除き、150m以上の高度で飛行することとされております。
それに伴い、無人航空機においては航空機の安全を確保するため、航空法において150m以上の高度における飛行は原則禁止されています。
また、空港等の周辺、進入管制区、民間訓練試験空域についても同様に無人航空機の飛行は原則禁止されています。

当該空域で無人航空機を飛行させたい場合は、各空域を管轄する管制機関に対して事前調整を行い、了解を得た上で飛行申請を行う必要があります。
各空域の確認方法および各管制機関の連絡先を本頁に記載していますので、ご確認のうえ飛行申請を行ってください。

注意事項

  • 空域を管轄する機関から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください。
  • 飛行予定エリアと飛行する空域等との関係について管轄する機関等に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。

調整が必要となる空域および調整先の確認について

飛行が禁止される各種空域に該当するかについては、以下に記載する方法で確認が可能です。
飛行させるエリアに応じて調整先が異なりますので、無人航空機の飛行エリアが複数の管制空域にまたがる場合や、管制空域同士が重複しているエリアを飛行させる場合、それぞれの機関と調整が必要になります。
以下、それぞれの空域への該当有無を確認頂き、関係機関からの了解を得た上で飛行申請を行って下さい。

  • ※空港等の管理者から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください。
  • ※この図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、必ず空港等の管理者に確認をおこなってください。
空港等の進入表面等、管制圏等のエリアに該当しているか

進入表面等に該当するとき  : 関係する 空港等設置管理者 との調整が必要です
管制圏等の空域内であるとき : 関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要です

空港等の周辺に該当する場合は、許可なく飛行させることができる高度に制限があります。
飛行禁止空域である空港等の進入表面等に指定された区域、および管制圏等に指定された区域に該当するかについては、以下の地域ごとの図面よりご確認頂けます。
飛行禁止空域に該当し、且つ制限高さを超えて飛行させる場合には、空港等設置管理者と調整のうえ、了解を得てから国土交通大臣に対する許可申請を行ってください。
空港等設置管理者の連絡先についてもこちらからご確認頂けます。

  • ※空港等の管理者から了解を得ただけでは、国土交通大臣の許可を受けたことになりませんので、ご注意ください。
  • ※この図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、必ず空港等の管理者に確認をおこなってください。
  • ※該当する空港等の管理者(三沢飛行場、木更津飛行場及び岩国飛行場周辺の空域については、管轄する空港事務所)に制限高さをお問い合わせください。
  • ※ここに掲載がない航空機が離着陸している場所(米軍設置飛行場やヘリコプターの臨時離着陸場など)は航空法で定める空港等の周辺に該当しませんので、国土交通大臣に対する許可申請は不要です。(人又は家屋の密集している地域上空や、地上等から150m以上の高さで飛行させる場合を除く)。
    ただし、当該場所で離着陸する航空機の運航(人命救助などのため重要な運航を行っている場合があります)に影響がないよう、必要に応じて当該場所の管理者や航空機の運航者とあらかじめ調整するなど配慮をお願います。

なお、空港等の周辺に該当する場合であって、空港等の管理者へ照会した制限高さの結果が地上等から150m以上の場合であっても、飛行させようとする高さが地上等から150m以上の高さであれば、国土交通大臣に対する許可申請をおこなってください。(詳細はこちら

空港等の進入表面等に該当するかを確認する
空港等周辺の進入表面等に該当するかは、地理院地図(国土地理院)で確認可能です。
管制圏等の空域に該当するかを確認する
各地域の広域図、詳細図、管理者等の連絡先
進入管制区のエリアに該当しているか

進入管制区内である場合 : 関係する 管制機関(空港事務所等) との調整が必要です

空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域を飛行させる場合は、次に示す進入管制区のエリア内かどうかの確認をお願いします。
エリア内の場合は、それぞれの管制機関(空港事務所)と調整をお願いします。
調整先は上段の「管制圏等の空域に該当するかを確認する」に示す各地域の管理者等の連絡先リンクよりご確認ください。
また、下段の民間訓練試験空域に該当していないかについても、あわせて確認ください。
進入管制区のエリアに該当するか確認する
民間訓練試験空域のエリアに該当しているか

民間訓練試験空域内である場合 : 航空交通管理センター との調整が必要です

空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さの空域を飛行させる場合は、次に示す民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内かどうかの確認をお願いします。
エリア内の場合は、以下に示す管制機関と調整をお願いします。
また、上段の進入管制区に該当していないかについても、あわせて確認ください。

民間訓練試験空域に該当するか確認する
各地域の広域図
全国 北海道 東北 関東
中部 近畿 中国 四国
九州 沖縄

管制機関の連絡先

航空交通管理センター mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp

※事前調整にあたっては、こちらもご確認ください。  

航空交通管理センター・航空交通管制部からのお知らせ

民間訓練試験空域について

民間訓練試験空域は、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域です。
民間訓練試験空域において飛行させる場合には、航空機の航行に細心の注意を払うようお願いします。
なお、民間訓練試験空域を管理する航空交通管理センターでは、航空機の安全を確保するため、必要な条件を付した上で飛行について了解を行うことがあります。

150m以上上空を飛行させる場合で、上記に該当しない場合

150m以上上空を飛行させる場合であって、上記いずれの空域にも該当しない場合 : 以下の管制機関 との調整が必要です

訓練空域及び進入管制区のエリア外の場合は、該当する管制機関宛て、メールでの調整をお願いします。
該当する管制空域を確認する
該当する管制空域およびその管轄機関は、こちらの資料で確認可能です。

管轄機関の連絡先

航空交通管理センター mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp
札幌航空交通管制部 mail:cab-saccunyou@mlit.go.jp
東京航空交通管制部 mail:mujinki-t022@mlit.go.jp
福岡航空交通管制部 mail:cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp
神戸航空交通管制部 mail:cab-kobe-acc-op@ki.mlit.go.jp

※事前調整にあたっては、こちらもご確認ください。  

航空交通管理センター・航空交通管制部からのお知らせ

お問い合わせ先航空安全

無人航空機ヘルプデスク
電話 :050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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