令和元年6月19日に、国会での審議を経て、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)」(改正航空法)が公布されました。改正内容は、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備から、無人航空機の飛行にあたっての遵守事項の追加、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施のための規定の整備等、多岐に亘りますが、このうち、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定も改正されています。
具体的には、国が航空機の安全性の確保のため重要な装備品(重要装備品)を対象として予備品証明を行い、予備品証明を受けた予備品を用いてする修理については航空機としての修理改造検査を免除することとする、予備品証明に関する制度が廃止され、航空機に装備する全ての装備品・部品については、原則として、航空法第20条第1項の規定に基づく認定を受けた事業場(認定事業場)が基準適合性の確認をしたものでなければならないこととなりました。(従来、国土交通大臣による予備品証明の「みなし」としていた外国当局による証明書(輸出耐空証明書)及び日本と相互承認協定を有する国が認定した事業場が発行した基準適合証は、改正後も引き続き有効(我が国の認定は不要)です。)
したがって、航空機の装備品・部品を製造又は修理・改造をする事業者は、当該改正規定が適用される令和4年6月までに、事業場の認定を取得する必要があります。
装備品等の取扱いについては、以下の通達を新規制定しておりますので、ご確認ください。
通達の最新版は以下(航空安全情報管理・提供システム:ASIMS)よりご確認ください。
航空法施行規則(新旧)については、以下(航空安全情報管理・提供システム:ASIMS)よりご確認ください。
改正航空法の施行に伴い、予備品証明制度の廃止後に航空機に装備可能な装備品・部品の要件等を定めた「航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第5号)」及び関連通達をそれぞれ令和3年2月及び7月に公布しました。
これを踏まえ、国土交通省では、令和3年9月に説明会を開催させていただきましたところ、今般、改めて説明会を下記のとおり、Web形式で開催させていただきます。本説明会では、9月の説明会を踏まえて、主に制度改正に関する質疑応答をさせていただく予定です。
つきましては、関係者の皆様にご参加頂きたいと考えていますので、ご案内します。
本説明会は、主に以下のような方を参加対象として想定しているものです。
説明会における配布資料は以下のとおりです。
国土交通省では、航空機装備品・部品の安全規制の変更に関する法律改正の内容についてさらに理解を深めて頂くとともに、事業場の認定を受けるために必要な手続きの概要をお知らせするため、下記のとおり、説明会を開催いたします。 つきましては、関係者の皆様にご参加頂きたいと考えていますので、ご案内します。
(1)予備品証明制度の廃止に伴う制度改正の概要、サーキュラー、Q&A集などは以下のとおりです。
法施行前(令和4年6月17日以前)に修理改造検査を受けて航空機に装備した装備品(改造作業を行った際に修理改造検査を受けずに耐空証明を受けて航空機に装備した装備品を含む)のうち、明確に民生品や軍事品(以下「民生品等」という。)に該当する装備品については、法施行後の最初の耐空検査において民生品等の指定を行うこととしています。(サーキュラーNo.1-503の附則第2項~第4項をご参照)
この指定を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。Q&A集にも記載していますので、あわせてご確認ください。
なお、追加型式設計承認に係る装備品(STC品)を修理改造検査で航空機に取り付けている場合であって、当該STC品の中に民生品等が含まれている場合には、STC保有者の方が追加型式設計変更手続きを行って、民生品等の指定を受ける必要があります。