国会等の移転で移転対象と考えられているのは、国会、国会活動に関連する行政の中枢機能であり、皇居や、経済・文化など現在の首都東京が有する機能をすべて移転しようとするものではありません。いわば、首都東京の機能の一部を移転しようとするもので、首都移転とは異なります。
このことは、平成8年に内閣総理大臣が国会で次のとおり明らかしています。
衆議院国会等の移転に関する特別委員会(平成8年6月13日)での内閣総理大臣の発言
「私は、首都移転というつもりはありません。皇室に御動座をいただく意思はありません。」
「国会等の移転に関する法律に基づきます検討、それは首都移転あるいは遷都を前提として行われるものではありません。」