いわゆる半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位にあります。このようなことから、多くの半島地域においては、人口の減少、高齢化の進行など様々な課題を抱え、地域住民の生活の向上、国土の均衡ある発展等の観点から、こうした半島地域の振興を図ることの重要性が強く指摘されるようになりました。
このような状況を踏まえ、昭和60年、半島振興法が10年間の時限立法として制定されました。
平成17年3月に、依然として半島地域の活性化のための支援が求められている状況を踏まえて、2度目の期限延長がなされました。
また、その際、
[1]法律の目的への「半島地域の自立的発展」の追加
[2]半島振興計画の記載事項の追加
(国土保全施設等の整備、地域間交流の促進)
[3]国等の配慮規定の追加・拡充
(高度情報通信ネットワークを活用した通信体系の充実、農林水産業の振興・地域間交流の促進)
[4]地方公共団体の不均一課税時の減収補てん措置の拡充
(旅館業の追加)
等の改正も併せて行われました。
半島振興対策実施地域の関係都道府県知事は、半島振興計画を作成しなければならないこととされています。(あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得ることが必要)
なお、同意にあたっては、3大臣は関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならないものとされています。
半島振興計画は、おおむね10年間の計画となっており、地域の創意・工夫と主体的取組による地域づくりを進めることを基本として、自然環境、伝統文化等に対する国民の認識の高まりや国際化、情報化、技術の高度化など新しい時代の動向を勘案しつつ、地域の特性に応じた計画が策定されています。
○ 半島振興計画の内容
半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次の事項について定めます。
・基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
・農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
・水資源の開発及び利用に関する事項
・生活環境の整備に関する事項
・高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
・教育及び文化の振興に関する事項
・国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
・水害、風害、地震災害
(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)
・その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
平成17年3月に半島振興法の一部が改正され、法期限が10年間延長されるとともに、半島振興計画の記載事業が追加されたこと等を受け、同年12月、22道府県が作成する半島振興計画の変更が行われました。
・ 法の延長を踏まえ、計画期間を平成17年度から概ね10年として、社会経済情勢の変化を勘案するとともに、記載内容を更新
・ 法の目的に、「半島地域の自立的発展」が加えられたことに応じた加筆修正
・ 法改正により、計画で定める事項として、新たに追加された地域間交流の促進に関する事項及び国土保全施設等の整備に関する事項について追加記載
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国土交通省 国土政策局地方振興課 半島振興室
TEL (03)5253-8111
(内線29553)