ホーム >> 政策・仕事  >> 国土政策  >> 地方振興  >> 5 半島振興対策の推進

地方振興

5 半島振興対策の推進

 いわゆる半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位にあります。このようなことから、多くの半島地域においては、人口の減少、高齢化の進行など様々な課題を抱え、地域住民の生活の向上、国土の均衡ある発展等の観点から、こうした半島地域の振興を図ることの重要性が強く指摘されるようになりました。
 このような状況を踏まえ、昭和60年、半島振興法が10年間の時限立法として制定されました。
 
 平成17年3月に、依然として半島地域の活性化のための支援が求められている状況を踏まえて、2度目の期限延長がなされました。
 
 また、その際、
  [1]法律の目的への「半島地域の自立的発展」の追加
  [2]半島振興計画の記載事項の追加
   (国土保全施設等の整備、地域間交流の促進)
  [3]国等の配慮規定の追加・拡充
   (高度情報通信ネットワークを活用した通信体系の充実、農林水産業の振興・地域間交流の促進)
  [4]地方公共団体の不均一課税時の減収補てん措置の拡充
   (旅館業の追加)
 等の改正も併せて行われました。

(1) 半島振興法の概要


[1]半島振興対策実施地域の指定
半島振興対策実施地域

 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基づき、半島振興対策実施地域を指定することとされています。
現在、23地域(22道府県)
  

[2]半島振興計画の作成

 半島振興対策実施地域の関係都道府県知事は、半島振興計画を作成しなければならないこととされています。(あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得ることが必要)
 なお、同意にあたっては、3大臣は関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならないものとされています。
 半島振興計画は、おおむね10年間の計画となっており、地域の創意・工夫と主体的取組による地域づくりを進めることを基本として、自然環境、伝統文化等に対する国民の認識の高まりや国際化、情報化、技術の高度化など新しい時代の動向を勘案しつつ、地域の特性に応じた計画が策定されています。

○ 半島振興計画の内容
 半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次の事項について定めます。
    ・基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
  ・農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
  ・水資源の開発及び利用に関する事項
  ・生活環境の整備に関する事項
  ・高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  ・教育及び文化の振興に関する事項
  ・国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
  ・水害、風害、地震災害
   (地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)
  ・その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項

[3]具体的な支援措置

 半島振興計画の円滑な達成等を図るとともに、地域産業の振興等による雇用機会の創出と地域経済力の強化に資するため、財政、金融、税制等様々な側面からの支援措置が講じられています。
 
ア 財政上の措置
  半島地域の振興上重要な道路・施設の整備等を促進するため、関係省庁において、各種の財政上の支援措置が講じられています。
 ・半島循環道路等の整備
 ・基幹的な市町村道等の都道府県代行整備
 ・地方税の不均一課税に伴う措置
 ・その他の主要措置
 辺地法の対象地域の拡大、農道整備事業の採択基準の緩和、地方道(都道府県道)の1次改築に係る採択基準の緩和、広域化促進地域上水道施設整備事業の補助採択基準の緩和等
 
イ 金融上の措置
 ・企業活力強化貸付制度(株式会社日本政策金融公庫による融資)
 
ウ 税制上の措置
 半島振興対策実施地域内に企業を誘致育成し、所得水準の向上と雇用機会の拡大を図るため、税制上以下のような支援措置が講じられています。
 ・特別償却(国税:所得税・法人税、対象:製造業・農林水産物等販売業)
 

(2)半島振興計画の変更について


[1]半島振興計画の変更の経緯

 平成17年3月に半島振興法の一部が改正され、法期限が10年間延長されるとともに、半島振興計画の記載事業が追加されたこと等を受け、同年12月、22道府県が作成する半島振興計画の変更が行われました。

[2]半島振興計画の変更に係る手続き

 半島振興計画の変更に当たっては、半島振興計画の作成((2)[2]参照)に準じた手続きが必要とされています。
 
[必要とされる手続き]
 ・ 関係道府県知事から主務大臣(国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)に対する協議
 ・ 主務大臣から国土審議会への諮問
 ・ 主務大臣から関係行政機関の長への協議
 ・ 道府県知事から関係市町村長に対する協議
 
 平成17年9月には、国土審議会に半島振興計画に関する事項等を調査審議し、本審議会へ報告することを任務とする半島振興対策部会が設置されました。
   
 その後、関係道府県知事から主務大臣への計画変更の協議、主務大臣から国土審議会会長への諮問を経て、平成17年12月2日半島振興対策部会にて、調査審議を行いました。
  
 平成17年12月16日には、国土審議会が開催され、半島振興計画の変更について異存ない旨、答申が行われました。
  → 第8回国土審議会   

[3]計画の主な変更内容

 ・ 法の延長を踏まえ、計画期間を平成17年度から概ね10年として、社会経済情勢の変化を勘案するとともに、記載内容を更新
 ・ 法の目的に、「半島地域の自立的発展」が加えられたことに応じた加筆修正
 ・ 法改正により、計画で定める事項として、新たに追加された地域間交流の促進に関する事項及び国土保全施設等の整備に関する事項について追加記載

(3)平成23年度半島振興対策事業の概要


[1]半島地域づくり会議等の開催、担い手育成プログラム

 (1)半島地域づくり会議
半島地域は、歴史的、地理的、自然的に多くの共通点を持っています。一方で、社会基盤整備の遅れ、高齢化の進行、鳥獣害問題など共通の課題も多く抱えています。こうした半島地域の人々が一堂につどい、半島の課題の解決策、半島の将来像などをともに語り、考える半島地域づくり会議を開催します。
 
 
 (2)担い手育成プログラム
 
同一地域で複数回の座談会/ワークショップを開催します。地域づくりに対する地域住民の関心を高め、いろいろな立場の方が「自分も地域づくりを担おう」と思えるきっかけづくり、世代・地域を超えて新たな仲間とのつながりづくりを応援します。
 

[2]半島間連携チャレンジプロジェクト

 ○平成23年度
地域づくり会議などこれまでの半島振興から全国の半島の方々のネットワークができてきました。こうしたつながりを活用し、複数の半島で活動する団体・グループ同士が連携して共通する地域課題への対応、資源の活用等に協働して取り組むことで、新たな経済価値を産んだり、災害に備え互助協定を結ぶなど具体的なメリットの創出をめざす取組を支援します。
(エントリー希望〜H23/6/10(金)、申請書提出〜H23/6/17(金)期限。)
 

[3]半島地域の価値創出プログラム

○平成23年度
 半島地域の特性を活かした新たな産業、地域経済・社会やライフスタイルについては把握・整理し、半島地域の価値創出にかかわる複数のテーマを抽出するとともに、そのテーマにそった取組を実施する地域を公募し、活動支援を実施します。(申請書提出〜H23/8/26(金)期限)


Get ADOBE READER

(別ウインドウで開きます)

  PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
  左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
  Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

●お問い合わせ先

国土交通省 国土政策局地方振興課 半島振興室  
 TEL (03)5253-8111 (内線29553)

オーライ!ニッポン 都市と農山漁村の共生対流サイト半島をゆく
各道府県半島振興計画
半島地域観光資源データベース
調査業務報告書(概要版)