トップ 海上災害防止 その他 概要 海洋汚染防止 手引書
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の
一部を改正する法律
「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書」の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、船長、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、海上保安庁長官による防除計画の策定等について定めるほか、所要の規定の整備が行われました。
 

ケミカルタンカー等による事故の多発

 
ケミカルタンカー等による事故の多発 ケミカルタンカー等による事故の多発 ケミカルタンカー等による事故の多発

 
有害液体物質及び危険物の流出事故等への対応体制強化の必要性の高まり
 
 
国際的にも議定書の早期締結の流れ
 
 
我が国としても早期の議定書の締結及び国内対応体制の強化が必要
 

海洋汚染防止法の一部改正

重油等の蒸発しにくい油について、船舶所有者等に防除措置の実施、資材の確保等を義務付け
改正後 キシレン等の有害液体物質及び軽油等の揮発性の高い油についても、船舶所有者等に防除措置の実施、資材の確保等を義務付け
 
有害液体物質及び揮発性の高い油について
排出された場合の防除措置の実施を船舶所有者、海洋施設等の設置者等に義務付け
上記防除措置の実施に必要な資材、要員等の確保、対応マニュアルの備付け等を義務付け
排出のおそれがある場合の海上保安庁長官による船舶所有者等に対する措置命令の新設
海上保安庁長官の指示に基づく独立行政法人海上災害防止センターによる防除措置の実施

その他
海洋環境保全の見地から、環境大臣の査定を受けていない未査定液体物質の輸送を禁止
   

海洋汚染及び海上災害の拡大の防止

海洋環境の保全
生命・身体・財産の保護

  

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