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 海上災害を防止するために


これまで、危険物が排出され海上火災が発生するおそれがある場合又は危険物の海上火災が発生した場合に最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととされていましたが、今回の改正によって、船舶又は海洋危険物管理施設から危険物の排出が生ずるおそれがある場合にも通報しなければならないこととなります。
今回の改正によって、海上火災が発生した場合等において、海上保安庁長官は、以下の措置を命ずることができることとなります。
@危険物が排出され海上火災が発生するおそれがある場合に、船舶所有者等※1に対する海上災害の発生の防止ために必要な措置
A危険物の海上火災が発生した場合に、船舶所有者等※2に対する海上災害の拡大を防止するために必要な措置
B危険物の排出が生ずるおそれがある場合に、船長等※3に対する当該排出の防止のために必要な措置
※1 船舶所有者、管理施設の設置者及び原因となる行為をした者の使用者
※2 船舶所有者、海洋危険物管理施設の設置者、管理施設の設置者及び原因となる行為をした者の使用者
※3 船長若しくは船舶所有者又は海洋危険物管理施設の管理者若しくは設置者

どのような措置が命令されることになるのですか?

例えば、
@の場合には、引き続く排出の防止や排出された危険物への放水等火災の発生を防止するための措置
Aの場合には、消火、延焼の防止等をするための措置
Bの場合には、当該危険物の抜取り等排出を防止するための措置 
などが考えられます。

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