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手引書について

 

  • 有害液体物質を扱う一定規模以上の係留施設の管理者・保管施設の設置者に対し、「有害液体汚染防止緊急措置手引書」の作成、備え置き又は掲示が新たに義務付けられます。

  • 以前から義務付けられていた油に関する「油濁防止緊急措置手引書」に加え「有害液体汚染防止緊急措置手引書」の備え置きに関する事務は、国土交通省(地方整備局・港湾事務所等)・内閣府(沖縄総合事務局)が行います。

 有害液体汚染防止緊急措置手引書とは

  • 保管施設や係留施設において海域への有害液体物質の流出事故が発生又はそのおそれがある場合に、被害を最小限にとどめるために、海上保安庁などへの通報、物質の防除方法など当該施設内の従業者の方などが直ちにとるべき措置などについて書かれている一種の「緊急事故対応マニュアル」です。

 油とは

  • 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油 

  • その他国土交通省令で定める油(アスファルト等)、これらの油を含む油性混合物をいいます。

 係留施設とは

  • 貨物として油を積載している総トン数150トン以上のタンカー、貨物として有害液体物質を積載している総トン数150トン以上の船舶を係留することができる係留施設。

 保管施設とは

   船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する油又は有害液体物質を500kl以上保管することができる施設。


@ばら積みで船舶輸送されるものに限ります。(自動車などで輸送されるものは対象ではありません)
A現に保管している量ではなく、保管可能な最大能力により判断します。
B一事業所における保管能力合計で判断します。例えば250klの保管施設を2基保有している場合は対象となります。
 

 有害液体物質とは

  • 油以外の液体物質で海洋環境の保全の見地から有害であると政令で定める物質(X,Y,Z類)で、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及び海洋に流出するおそれのある場所にある施設において管理されるもの等をいい、700種類以上あります(例:キシレン、ベンゼン、スチレン、メタノールなど)。





手引書には具体的にどのようなことが
記載されていればいいのですか?

国土交通省令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則)第34条の2で定める事項が記載されている必要があります。

国土交通省令第34条の2

法第40条の2第1項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。

一 管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続きに関する事項

二 前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項

三 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項

四 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項

五 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項



自主的にマニュアルを備え置いているのですが、
それで足りますか?

必要事項が満たされていれば、既存のマニュアルをそのまま若しくは一部加筆修正することにより海防法上の手引書とすることができます。また他の法令(消防法など)により作成が義務付けられている規程類もそのまま若しくは一部加筆修正することにより海防法上の手引書とすることができます。



有害液体汚染防止緊急措置手引書のモデル(ひな形)は ありますか?
それは、どこで入手できますか?

有害液体汚染防止緊急措置手引書有害液体汚染防止緊急措置手引書油濁防止緊急措置手引書油濁防止緊急措置手引書 の両方のモデル(ひな形)があり、このホームページ上からダウンロードできます。

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