一 管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続きに関する事項
二 前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
三 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項
四 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項
五 油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項