港湾

港湾法施行令の一部を改正する政令について

1).改正の背景
 
 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第2条第8項に規定する開発保全航路については、港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「令」という。)別表第二でその区域を指定され、法第43条の6の規定に基づき国土交通大臣が開発及び保全を行うこととされております。
 開発保全航路のうち、中ノ瀬航路においては、首都直下地震により航路に近接する第二海堡が液状化し崩壊することを防止するための工事を行う必要があるほか、浦賀水道航路及び来島海峡航路においては、海上交通安全法上の航路の周辺の浅瀬からの土砂の流入等に対応するための浚渫工事を行う必要があること等から、これらの開発保全航路の区域を拡大する必要があります。
 
 
2).改正の概要
 
 令別表第二を改正し、中ノ瀬航路、浦賀水道航路及び来島海峡航路について、開発保全航路の区域を拡大します。
 
 
3).留意事項
 
 本改正により拡張された区域については、平成20年12月1日より法第43条の8に基づき、一定の行為規制が掛かることになります。同条の規定に違反した場合、法第61条第2項に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになりますので、御注意頂きますようお願い致します。
 ただし経過措置として、港湾法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第355号。以下「本政令」という。)の附則第2項により、本政令施行の際、来島海峡航路の区域のうち本政令の規定により拡張された区域において工作物等の設置等により水域を占用している者は、平成20年12月1日から起算して1月を経過する日までの間は、法第43条の8第2項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができることとしております。
 
<参考>
○港湾法
第43条の8 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。
2 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3、4(略)
 
第61条 (略)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 一 第37条第1項、第43条の8第2項又は第56条第1項の規定に違反した者
 二 第37条の3第1項、第43条の8第1項又は第56条の2第1項の規定に違反した者
3~5(略)
 
○港湾法施行規則
第11条 法第43条の8第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
 一 船舶 
 二 土石 
 三 いかだ
 四 竹木 
 五 車両 
 六 前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
 
 
4).資料
 
要綱
本文・理由
新旧
参照条文
概要図
 
5).お問い合わせ先
○国土交通省港湾局計画課係長 松村
 03-5253-8111(内線46336)
○国土交通省港湾局総務課係長 鈴木
 03-5253-8111(内線46123)


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