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か行

 

【か】
海運企業会計
海運企業が経理を明確にし、財務諸表を作る根拠は、「会社法」、「証券取引法」、「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法」、「法人税法」による。企業会計における財務諸表等の様式等については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」という。)」において定められている。しかし、海運業については、その特殊性を鑑み、財務諸表規則第2条の規定により、別途「海運企業財務諸表準則」が定められており、海運事業者はこの準則に基づき財務諸表等の作成を行うこととなっている。

・海運同盟 (Shipping Conference)
国際カルテルの一種で、同じ航路に定期配船している複数の船舶運航事業者が、お互いの競合を避け、相互に利益をあげることを目的として運賃その他の運送条件について協定を結んでいる。世界初の海運同盟は、1875年の英国/カルカッタ同盟。

海技教育機構
正式名称は独立行政法人海技教育機構。船員を養成する教育機関。 船員(船員であった者及び船員になろうとする者を含む。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授すること等により、「安定的かつ安全な海上輸送の確保を図る」ことを目的としている。

・海技士の免許(海技免許)
船舶職員となるために必要な資格のこと。この免許は、航海、機関、電子通信等の分野ごとに区分されている。

・海上武装強盗
沿岸国の司法管轄内における船舶、又は船舶内にある人、若しくは財産に対する不法な暴力行為、抑留、略奪行為、又はそれらに係る脅迫をいう。

・海賊
海賊行為とは、私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために、公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産に対して行われるすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそれらの行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為をいう。(国連海洋法条約101条より)

・カボタージュ
海運カボタージュとは国内の港間の旅客、貨物の沿岸輸送をいう。語源はフランス語。
カボタージュに従事する権利は、専ら自国船舶に留保されることは国際慣行上確立されており、二国間の通商航海条約においても、条約の適用対象から除外されている。我が国では船舶法第3条において、外国船舶によるカボタージュを原則禁止している。
(参考:航空カボタージュとは他国の国内二地点間、または海外領土間を運送すること。シカゴ条約により、各国は外国航空機に対しこの運送を禁止することができると定められている。)

・危険物等取扱責任者
タンカーにおいて、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理する者。危険物等取扱責任者を乗り組ませなければならない船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の石油タンカー、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタンカー。

・救命艇手
物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮などを行う者。救命艇手を選任しなければならない船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の船舶であって、旅客船及び旅客船以外の最大搭載人員100人以上の船舶。

・競艇
中央競馬、地方競馬、競輪、オートレースなどの公営競技の1つで、6艇のモーターボートで1周600mの競走水面を左回りに3周して順位を競うもの。三連勝単式、二連勝単式等7種類の勝舟投票券(舟券)を発売し、舟券にもよるが上位3位以内にゴールインしたモーターボートが勝舟となる。現在は、全国24の競走場で競艇が行われている。

・ぎょう鉄
鋼板にガス火炎で線状に熱を加え水冷することにより、目的の3次元曲面に加工する造船特有の作業のこと。

・クルーズ
大型客船による目的地への移動だけでなく、目的地に至るまでの航海そのものも、余暇を楽しむ手段として提供されるもの。いわゆるワンナイトクルーズから数ヶ月間の世界一周航路まで様々な形態が存在する。外航旅客の不定期航路に分類される。

・ケープサイズ
南アフリカ東岸のリチャーズベイ港に入港可能な最大船型。載貨重量トン(D/W)が10万トンクラス以上の船を指す。

・航海訓練所
正式名称は独立行政法人航海訓練所。 商船に関する学部を置く国立大学、商船に関する学科を置く国立高等専門学校、独立行政法人海技教育機構の学生及び生徒等に対し航海訓練を行うことにより、船舶の運航に関する知識及び技能を習得させることを目的としている。

・高速旅客船
旅客船のうち、航海速力が22ノット以上の船舶。

・航路安定化協定
同盟、盟外にかかわらず、複数の船舶運航事業者が、航路の安定化を図ることを目的として、運賃、マーケット動向等について意見交換、協議等を行い、ガイドラインの設定、コンセンサスの形成等を行う協定をいう。

・小型船舶操縦者
小型船舶(1.総トン数20トン未満の船舶 2.長さ24メートル未満で、総トン数20トン以上の大型プレジャーボート※)の船長。
※ 旅客船、遊漁船、漁船その他の事業で使う船舶は、総トン数20トン未満のもののみが小型船舶となる。

・国際船舶
日本籍船舶で、輸送能力、運航の効率性、技術水準などの高度な能力を有し、日本と外国間の輸送にあたる重要度の高い船舶をいう。国土交通省が省令で定めるが、2,000総トン以上の外航船で「近代化船」「LNG船」などがこれにあたる。登録免許税等の軽減措置が講じられる。平成17年央で87隻。

・コモンキャリア
雑貨輸送や定期航路での輸送において、不特定多数の荷主を対象として営む事業者のこと。

・コンソーシアム
一般には組合、企業連合などを意味するが、海運の分野では企業連合やスペースチャーターなどの協調配船体制をいう。コンテナ輸送では船舶、ターミナル、コンテナなどの巨額な投資が必要となるため、船会社のグループ化が進んだ。

・コンテナ船
コンテナ専用の船艙を有する船舶で、一部に在来貨物を積載するセミ・コンテナ船とコンテナのみを積載するフル・コンテナ船とがある。