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自由かつ公正な競争環境の整備

<問い合わせ先>
国土交通省海事局外航課
(内線43364、43354)
TEL:03−5253−8111(大代表)

1.多国間協議等 (問い合わせ先:外航課 内線43-364、43-354)

 現在世界貿易機関(WTO)においては、平成13年(2001年)11月に開催された第4回 閣僚会議(カタール・ドーハ)における合意に基づき、新ラウンド(ドーハ開発アジェンダ)の貿易自由化交渉が行われています。「海運自由の原則」を外航海運政策の基本とする我が国は、海運サービス分野の自由化の進展に向けて、海運に関心の高いメンバーを集めて海運関心国会合を主宰するなど、主導的な役割を担っています。平成18年(2006年)2月28日には、海運関心国会合の14ヶ国を代表して我が国より、米国、ASEAN地域等25ヶ国に対して、海運市場の自由化約束を行うことを要求することを内容とした「海運分野における複数国間交渉のための共同自由化要望書(海運プルリリクエスト)」を提出し、現在、交渉を進めています。(農業分野の交渉決裂により、現在、新ラウンド全体で交渉中断中。)また、我が国はWTO交渉を補完する取り組みとして自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)交渉を推進し、特に、東アジア諸国とのFTA/EPAを重要な戦略的課題と位置づけ、海運サービス分野における参入障壁等の規制の撤廃・緩和に向けて、交渉を積極的に進めています。

アジア太平洋経済協力会議(APEC)においては、運輸ワーキンググループにおける海運・港湾専門家会合の議長国として、自由で開かれた貿易及び投資という目標の達成に取り組むとともに、APEC域内の海運自由化の進展を目的とした具体的政策の取組状況に関する議論をリードする等重要な役割を果たしています。平成18年(2006年)9月に開催された海運・港湾専門家会合では、今後、海運の自由化、効率化に向けた取り組み、安全の確保、環境保護、海事保安の強化を活動の柱とすることを来年3月に開催予定のAPEC運輸大臣会合に推薦することに合意しました。

先進14ヶ国海運当局間会合(CSG)においては、適切な海運秩序の維持・形成に向け、欧州諸国の海運当局と連携して、米国、開発途上国による自国商船隊の保護等を目的とした海運政策等への申し入れ、その対応に関する意見交換、調整等必要な活動を行っています。平成18年(2006年)4月には、米国向け海上コンテナを海外の積出港において事前に全てX線検査することを要求する法案の採択に関して、再考を求めるレターを米国下院国土安全保障委員会の委員長に提出しました。

2.独禁法適用除外制度 (問い合わせ先:外航課 内線43-353)

 外航海運においては、国際的な枠組みとして、「海運自由の原則」の下、歴史的に、航路の開設、運賃・料金の設定等に関して、政府の介入を極力抑えることが原則となっており、安定した外航海運サービスの提供は、運賃・料金、航路・配船等に関する自主的な船社間協定を基礎とした船社間の国際的な協調・提携によって支えられているところであり、米国、EU等を含めて国際的にも船社間協定に対する独占禁止法の適用除外制度が認められています。

 我が国においても、1.安定した海運サービス提供の確保(外航海運事業は、貨物量の季節変動、往航と復航の荷動きのアンバランスが大きいこと等により構造的に供給過剰に陥り、破壊的な競争が行われやすいとの特殊性を有しています。このため、船社間における自主的な協調が認められない場合には、運賃の乱高下が起こる等により、荷主に対して良好なサービスを長期にわたって安定的に提供することが困難であること。)、2.事業者間の国際的な協調・連携による事業の合理化・効率化(外航海運事業は、世界単一の広大なマーケットで行われており、荷主のニーズに対応してグローバルにサービスを提供していくためにも、船社間の国際的な協調・連携(アライアンス)によって事業の合理化・効率化・安定化が進められることが必要であること。)、3.国際的な制度の整合性(独占禁止法の適用をめぐる諸外国の制度との齟齬によって船社の活動が不当に制約されることのないよう国際的な制度の整合性を図る必要があること。)の観点から、国土交通大臣へ船社間協定の内容を事前に届け出る限りにおいて、独占禁止法適用除外の対象として認めています。

 公正な競争環境の中で安定輸送を確保する観点から外航海運に対する独占禁止法適用除外制度の適正な運用を図っていくことが大きな課題となっています。