海事

条約への対応を通じた国際的取組みの強化について

 海事局においては、船舶の航行安全(ソフト面)の確保や船員の労働条件の確保を図るため、労働条件に係る国際基準を定める国際労働機関(ILO)や海運・船舶・船員の国際基準を定める国際海事機関(IMO)により策定された各条約に適切に対応しています。



1.ILO海上労働条約
 2006年の海上労働条約は、ILOが1919年の発足以来これまで採択してきた海上労働に関する約60に及ぶ条約等を整理・統合したものであり、2006年2月に開催されたILO第94回(海事)総会において採択されました。国際海事機関(IMO)におけるSOLAS条約、STCW条約、MARPOL条約に続く第4の柱として、海上労働に関するグローバルスタンダードを確立するものです。本条約は雇用条件、居住設備、医療・福祉、社会保障等に係る国際的基準を確立することにより、船員の労働環境の向上に資するだけでなく、海運市場における公正かつ適正な競争条件の確保にもつながるものです。我が国は、本条約策定の際にも、ILOに設置されたハイレベルワーキンググループの副議長国となってリーダーシップをとり、条約採択に積極的に貢献し、本条約を2013年8月に批准しました。

2.SOLAS条約  
 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)は、IMOにより策定された条約であり、船舶の安全基準等のハード面についての規定の他、船員が行うべき訓練や操練、保守や点検等のソフト面についても規定しています。  船員法(昭和22年法律第100号)においては、SOLAS条約の仕組みを適切に国内制度に取り入れるとともに、制度の円滑な運用を図っています。また、国際会合におけるSOLAS条約改正の議論に関しても、船舶の航行の安全の確保の観点から、積極的な取組みを行っています。

3.STCW条約
 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)は、IMOにより策定された条約であり、船員が取得すべき資格要件や、船員が実施すべき当直基準等について規定しています。  船員法においては、救命艇手や衛生管理者等の資格制度や、航海当直を行う際の基準等の仕組みを適切に国内制度に取り入れるとともに、制度の円滑な運用を図っています。また、国際会合におけるSTCW条約改正の議論に関しても、船舶の航行の安全の確保の観点から、積極的な取組みを行っています。
 

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課
電話 :03-5253-8647
ファックス :03-5253-1643

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