海事

船員法第111条に基づく事業状況に関する報告

 船員(船員法第1条に規定する船員)を雇用している船舶所有者は、同法第111条に基づき毎年10月1日現在の事業状況を毎年10月末日までに所轄運輸局長に報告しなければなりません。
 事業状況報告書の様式につきましては、以下掲載のエクセル様式をダウンロード下さい。

事業状況報告19号様式[Excel](Excel 2006以前をお使いの方)※1
事業状況報告19号様式[Excel](Excel 2007以降をお使いの方)※2
※1…拡張子.xlsのためプルダウン機能が使用出来ません。
※2…拡張子.xlsxのためプルダウン機能が使用出来ます。

 また、記載方法につきましては、以下の記載要領及び記載例をご参照下さい。

事業状況報告書記載例[PDF]
事業状況報告書記載要領[PDF]
事業状況報告書記載要領別紙[PDF]


 ご不明な点がございましたら、最寄りの地方運輸局等の窓口(船員労働環境・海技資格課等)にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課管理係
電話 :03-5253-8111(内線45-113)
直通 :03-5253-8647

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