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しかしながら、内航海運の分野ではこれまで、船舶管理会社が実施すべき業務の範囲や業務を実施する場合の手順などについて体系的に示したものが存在しなかったため、内航海運業者においてどのような観点で船舶管理会社を選び、どのような業務を委ねるべきかなどに関する情報がなく、本格的な活用が広がらないままとなっていました。
このような状況を踏まえ、海事局では、平成23年12月より竹内健蔵教授(東京女子大学)を座長として学識経験者、内航海運事業者等で構成する「内航海運船舶管理ガイドライン作成検討委員会」を開催し、その成果を基に、船舶管理業務に関する定義や具体的な業務として行うべき内容を盛り込んだ「内航海運における船舶管理業務に関するガイドライン」を策定しました。
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