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     内航船舶を海外で運航させる際の法 令の遵守について


<問い合わせ先>
国土交通省海事局検査測度課登録測度室
(内線44153、44155)
TEL:03−5253−8111(大代表)
 

内航運送の用に供する日本船舶を、船舶法や船舶安全法その他のわが国海事関係法令に定 める手続きを適正に行うことなく、違法に海外で運航させていた事案が見受けられました。これに関し、法令の遵守を図る観点から、以下の事項についての周知 徹底を趣旨とする文書を関係団体・事業者あてに発出しましたので、お知らせします。

 

1.日本船舶は、売買契約の締結と当該売買契約に基づく船舶の引渡しが完了することに より所有権が外国法人等(船舶法第1条各号に掲げる所有者以外の者)に移転されない限り、船舶法や船舶安全法その他のわが国海事関係法令において、「日本 船舶」としての規定が適用されますので、ご注意ください。

例えば次のような場合には、引き続き「日本船舶」としての取扱いを受 けることとなります
・所有権を移転せずに、外国法人等に裸用船する場合
・海外売船 にかかる売買契約が締結されていない場合
海外売船 にかかる売買契約は締結されているが、売買契約に基づく船舶の引渡し   が完了していない場合

 

2.「日本船舶」(上記に例示するものを含む。)で専ら内航運送の用に供する船舶を、 海外で運航させる場合には、当該船舶の航行区域変更のための臨時検査の受検や国際航海に必要な条約証書の受有が義務付けられる等船舶安全法その他わが国海 事法令が引き続き適用されます。

必要な手続きを怠ったときには、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

手続きの詳細については、最寄りの地方運輸局へお問い合わせください。

 

3.売買契約の締結及び当該売買契約に基づく船舶の引渡しが完了し、船舶の所有権が外 国法人等に移転した場合には、船舶の日本国籍は喪失することになりますので、すみやかに船舶検査証書を返納するとともに、船舶国籍証書の返還と当該船舶の 引渡日より2週間内に抹消の登録手続き等を行う必要があります。

必要な手続きを怠ったときには、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

手続きの詳細については、最寄りの地方運輸局へお問い合わせください。

 

4.売買契約に基づき、外国法人等へ引渡しが完了した船舶を航行の用に供するために は、引渡し後の船籍登録国において、船舶国籍証書の発給、船舶検査の実施その他航行に必要な手続きを受ける必要があります。引渡しを日本の港で行う場合に は、あらかじめ出航前に、引渡し後の船籍登録国から船舶国籍証書(又は仮船舶国籍証書)、必要な条約証書類の発給を受けてください。

なお、海外売船に伴い、売船先の企業、条約証書発給機関等に対して、 当該船舶の「国際総トン数」に関する情報をあらかじめ提供する場合には、「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」(「トン 数条約」)に基づき国際的な指標として用いられる「国際総トン数」(国際トン数証書にはこの値を記載することになっています。)と、わが 国独自の指標である「総トン数」(わが国の船舶国籍証書にはこの値が記載されています。)とを混同しないように注意してください

国際総トン数と総トン数に関する詳細については別紙をご覧ください。

 

 別紙 (「国際総トン数」について)