上下水道

現行下水道法制定以降

1.現行下水道法の制定
 昭和33年の下水道法改正では、旧下水道法の抜本的改正が行われた。この改正によって、「都市環境の改善を図り、もって都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与する」ことを目的として合流式下水道を前提とした都市内の浸水防除、都市内環境整備に重点が置かれることとなったが、この時点ではまだ公共用水域の水質保全の項は設けられなかった。
 昭和30年代に始まる河川の汚濁は、全国主要都市内の河川から都市近郊の河川にまで予想以上に速く広がり、政府としてその対策が急がれた。このような背景から、昭和45年の下水道法の改正に際し、「公共用水域の水質の保全に資する」という一項がその目的に加えられ、ほぼ今日の下水道法の体系ができ上がった。
 昭和33年から45年までは、都市環境の改善に向けての下水道の整備拡充体制を整えるとともに、新たに水質保全の使命に応える体制を作った時代であり、昭和45年以降は水質保全の位置付けが高まり、流域下水道事業の創設など法体系や事業制度が整い、事業が急速に進展した。
 こうした動きにより、下水道の整備による水質改善が進み、昭和53年(1978年)には早慶レガッタ、そして墨田川の花火大会も再開するなど、下水道が都民の思いの実現に大きな役割を果たした。
 日本中に衝撃が走った阪神・淡路大震災(平成7年)では、神戸市の東灘処理場が機能停止に陥るなど、下水道施設も甚大な被害を受けた。これを受け、平成9年には「下水道施設の耐震対策指針と解説」を策定、さらに平成16年の新潟県中越地震を受けて政令を改正し、これらを受けて下水道の地震対策を進めている。
 平成13年には、東京・お台場の砂浜にオイルボールが漂着し、これをきっかけに早急な合流式下水道の改善が求められることとなり、平成15年に政令改正で合流式下水道の改善が義務化された。また、平成11年の福岡・東京での浸水被害や平成12年の東海豪雨など、近年頻発している集中豪雨などに対応するため、都市の浸水対策についても、様々な取組みが進められている。

2.水質汚濁防止行政の動き
 昭和33年には公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)工場排水等の規制に関する法律(工場排水法)の2法が制定されたが、排水基準の設定、違反者に対する措置などの規定は不十分であった。しかしながら、水質保全法において、工場排水と家庭下水の両方より汚濁している河川を対象として都市河川汚濁防止計画を定め、所定期日までに下水道処理場を建設し良好な処理水を放流することを求める規定が置かれたことは下水道にとって画期的なことであった。すなわち、都市環境の整備のみならず、河川の水質保全にも対応することが求められることとなった。
 昭和42年には公害対策基本法が制定され、環境基準が定められるようになった。そして昭和45年の公害国会において水質汚濁防止法が成立し、水質汚濁に関する排水基準の設定や下水道が特定事業場として取り扱われることになったこと等により、下水道の水質保全に果たす役割が拡大し、かつ責任が増大した。さらに昭和53年に、総量規制制度が導入されるなど、下水道が水質保全に果たすべき役割はいよいよ重要となってきた。また、昭和59年に、湖沼水質保全特別措置法が制定され、下水道が重要な施策として位置付けされている。
 平成5年11月には公害対策基本法に代わり、環境基本法が制定された。また、よりおいしい水・安全な水の確保が求められる中、平成6年3月には水道水源の観点に絞った水質保全を目的とする「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」と「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の保全に関する特別措置法」が制定され、下水道事業の推進が生活排水対策の中心として位置付けられている。

3.近年の下水道とこれから
 近年、気候変動等に伴う大規模災害の発生リスクの増大、インフラメンテナンスの推進、循環型社会の推進、国・地方公共団体等における行財政の逼迫などの下水道を取り巻く社会経済情勢が変化している。
 このような変化を踏まえ、平成26年7月にとりまとめた「新下水道ビジョンでは、「下水道ビジョン2010(平成17年9月)」で示された「排除・処理」から「活用・再生」へと転換する「循環のみち」という方向性は堅持しつつ、適切なマネジメントによる「持続」と、多様な主体との連携を通じた貢献分野の拡大による「進化」を組み合わせた「『循環のみち下水道』の成熟化」を目指すこととしている。
 また、この方向性を踏まえ、平成27年5月には、多発する浸水被害へのハード・ソフトを総動員した対応、老朽化対策による機能の持続的確保、再生可能エネルギーの活用促進などを図るため、水防法・下水道法・日本下水道事業団法の一部改正が行われた。
 これからは、「新下水道ビジョン」に掲げられた使命や目標の実現に向け、法改正で整備された制度的枠組み等をもとに、各主体がそれぞれの役割を積極的に果たすことが重要である。

<近年の下水道法改正等の経緯>
平成8年6月
 高度情報化社会に対応して、下水道管内部に光ファイバー等を敷設させることを可能とするとともに発生汚泥等について脱水、焼却、再生利用等による減量化努力を下水道管理者に義務付け。
平成11年7月
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の成立に伴い、公共下水道に係る事業計画の認可の一部等を建設大臣から都道府県知事に委譲。
平成15年9月
 施設の構造基準の明確化、合流式下水道の改善、計画放流水質等について規定。
平成17年6月
 高度処理による閉鎖性水域の水質改善、広域的な雨水排除による推進対策の推進、下水道への有害物質または油の流入事故対策の推進(事故時の措置の義務付け)。
 また、都市における浸水被害の頻発を受け、河川管理者、下水道管理者および地方公共団体が一体となった浸水被害対策を講ずるため、平成15年6月に特定都市河川浸水被害対策法が制定された。
平成27年5月
 多発する浸水被害へのハード・ソフト総動員した対応、老朽化対策による機能の持続的確保、再生可能エネルギーの活用促進などを図るため、水防法・下水道法・日本下水道事業団法の一部改正が行われた。


   図 日本の下水道の歴史と役割

ページの先頭に戻る