
国土交通省では、下水道施設の機能確保や公共用水域の水質保全の促進を図る観点から、下水道施設の機能確保を図るため、除害施設の設置が必要な民間事業場等の全てに除害施設が設置されることを目標として、除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を活用した設置をお願いしております。
下水道法や条例で除害施設設置が義務付けられた事業場等から排出される下水については、除害施設を設置することにより処理され、下水管へ流入します。
仮に除害施設により適切な処理がされずに流入した場合には、(温度やPh、ノルマルヘキサン抽出物質、沃素消費量等により)下水管を閉塞、損傷、破損させる恐れがあります。
下水道法に基づく政令等で定める基準に適合しない有害物質等を含む下水を排除して公共下水道を使用する者は、下水道法第12条又は第12条の11に基づき、条例で定めるところにより除害施設を設け又は必要な措置(※)を講じる必要があります。
(※) 「必要な措置」:製造工程で使用する薬品を低公害のものに代替、又は使用量を削減、廃液処理業者へ処理委託することで公共下水道へ排除しない等の方法があります
【重要】令和8年4月1日より適用対象が変更のうえ、適用期間が延長(※1)されます
全国平均では、令和8年度末までに汚水処理施設の概成が見込まれていますが、除害施設の設置完了に至るまでには更に一定の期間を要する(※2)ことから、令和8年度末までに供用が開始される排水区域内に関しては、令和9年度末までに除害施設の設置が完了することを目標とし、引き続き除害施設の設置を促すことができるよう、この度、上記特例措置も延長されることとなりました(※1)。
(※1)本特例措置の延長については、今後の国会で関連税法が成立することが前提となります。
(※2)また、令和6年11月より、強靱で持続可能な上下水道を実現するための基盤の強化に向けた取組の方向性について議論された、上下水道政策の基本的なあり方検討会の「第2次とりまとめ」(令和8年1月20日公表)においても、「令和8年度に、全国平均では汚水処理施設の概成が見込まれるものの、数百万人が汚水処理施設を利用できない状況が解消されるまでには一定の期間を要すると想定される」旨示されているところ。
(参考)上下水道政策の基本的なあり方検討会「第2次とりまとめ」
○概要 現行から変更なし
特例の対象となる除害施設を設置した場合、固定資産税の課税標準に地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第6号に定める割合(※3)を乗じることにより軽減します。
(※3)(ア)大臣配分 5分の4
(イ)その他の資産 5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合)
○対象となる資産の取得時期
令和8年4月1日から令和10年3月31日までに取得された除害施設
○対象者 現行から変更なし
下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者(令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日以前から引き続き事業を行う者に限る。)で当該工場等に除害施設を設置する者
○対象資産 令和8年4月1日以降、変更あり【変更箇所:下線】
(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第6条第17項で定めるもの)
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、中和装置
(参考)令和8年3月31日まで
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈 澱装置、イオン交換装置
【下水道管理者の皆様へお願い】
・除害施設設置完了には一定の期間を要するため、令和8年度末までに供用が開始される排水区域内においては、
令和9年度末までに設置完了を達成するよう引き続き除害施設の設置の促進に努めるようお願いいたします。
国土交通省 水管理・国土保全局上下水道企画課 管理企画指導室
(電話:03-5253-8111、内線34123)