上下水道

下水道と他の汚水処理施設

 下水道法で定める下水道は『下水を排除するための設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられるポンプ施設その他施設の総体をいう』と定義されています(第2条第2号)。
下水道として整備を図るものとしては、同法第2条第3号に規定する「公共下水道」及び同条第4号に規定する「流域下水道」及び同条第5号に規定する『都市下水路』の3種類の下水道があります。
下水道法上の下水道と同様に汚水を処理する類似施設としては、コミュニティ・プラントや農業集落排水事業、合併処理浄化槽等があります。
 



下水道の種類
 

 
 これらの施設については、それぞれの施設の特徴を活かしつつ、連携して整備・管理を行うことが重要であり、地域毎の特性を踏まえ、汚水処理施設全体として、計画的かつ効率的な整備・管理に努める必要があります。


汚水処理施設の種類と概念図



集合処理と個別処理のコスト比較の概念図



各汚水処理施設の整備事業等の比較 (PDF形式 PDF形式

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