上下水道

事業計画及びストックマネジメントに関するQ&Aの公表

 持続的な下水道機能の確保に向け、国土交通省では平成27年度の下水道法改正において維持持修繕基準を創設し、全ての下水道施設に対して適切な時期での点検や機能維持のために必要な措置を講ずることなどを定めたところです。とりわけ、排水施設のうち硫化水素による腐食のおそれの大きい箇所については、5年に1回以上の頻度で点検することが規定されております。
 
 維持修繕基準の創設に伴い、事業計画についても見直しを行っており、腐食のおそれの大きい箇所について点検の箇所や方法等の記載を管渠調書(第3表)に追加し、さらに「施設の機能の維持に関する方針(様式2)」の作成を要請する等、維持、修繕及び改築に関する内容を含むものへと拡充されました。
 
 この度、事業計画及びストックマネジメントに対する理解を深めてもらうことを目的に、これまでに寄せられた質問とそれに対する回答を『Q&A』としてとりまとめましたので、実務に役立てていただければ幸いです。


 ・事業計画及びストックマネジメントに関するQ&A(267KB)
 

ページの先頭に戻る