建設省道政発第七九号
昭和六二年一二月二二日

九州を除く各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長、同号の二 道路関係四公団担当部長・各都道府県担当部長・各指定担当局長あて

道路局路政課長通達


公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用について

標記について、九州地方建設局道路部長から別添1のとおり、照会があったところ、別添2のとおり回答したので、今後、照会に係る物件については、これにより処理することとされたい。



別添1

公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用について

(昭和六二年一二月一六日)
(建設省建九道政第四九〇号)
(建設省道路局路政課長あて九州地方建設局道路部長照会)
自動販売機の道路占用は、道路交通に与える支障が大きいことから、原則として許可しないこととして取り扱っているところであるが、今般、日本電信電話株式会社九州総支社から、標記について、別紙のとおり要望があり、検討した結果、左記により取り扱うこととしたいが如何。
1 テレホンカード自動販売機の占用の取扱い

テレホンカード自動販売機については、以下の理由により道路占用許可を行うこととする。
(1) カード使用公衆電話の普及及び長距離通話の増大等電話の利用形態の変化等に伴い、カード使用公衆電話の機能を補助する密接な関連性のある設備として、公衆電話ボックスの設置目的に附随して設けられること。
(2) カード使用公衆電話の普及状況及び利用形態等にかんがみ、カード自動販売機を設置する相当の必要性が認められること。
(3) カード自動販売機は、電話ボックス内の利用者に支障を及ぼさないスペースに設置されるものであり、新たな道路空間の占用を生じるものでないことから、道路交通に影響を与えることはほとんどなく、また、構造、重量等が道路構造に影響を与えることもほとんど考えられないこと。
(4) 構造的に機能が限定されており、他の物品等の販売に使用されるおそれがないこと。
(5) 日本電信電話株式会社が占用者となることから公衆電話ボックスの占用者と同一のものが占用者となるため、電話ボックスと一体として適切な管理が期待できるとともに、監督処分等についても、一体的な処分が可能であること。

2 占用許可手続

道路法第三二条第一項第一号に該当する物件の「その他の工作物」に該当する施設として取扱い、占用料の額については、道路法施行令別表の「法第三二条第一項第一号に掲げる工作物」の欄の「その他のもの」の項中「占用面積一平方mにつき一年」の項を適用し、テレホンカード自動販売機の面積により、別表備考により計算することとする。

3 占用許可条件について

占用許可に当たっては、下記の条件を付すこととする。
(1) 当該公衆電話ボックス周辺において、カード自動販売機の設置場所を確保する余地がない場合であること。
(2) カード自動販売機の設置主体は、公衆電話ボックスの設置者である日本電信電話株式会社であること。
(3) カード自動販売機の設置に起因して、公衆電話ボックスの規格の大型化が生じないこと。
(4) 公衆電話ボックス内の設置場所は電話の使用に際して最も支障の少ない場所とすること。
(5) カード自動販売機の外形寸法は、現行機種の規格(一、四二〇mm×二五〇mm×二五〇mm)以下とすること。
(6) カード自動販売機には、広告物の掲出は、一切行わないこと。
(7) 販売するテレホンカードは、日本電信電話株式会社発行の一般カードとすること。
(8) 監督処分により公衆電話ボックスの撤去等が必要とされる事態が生じたときは、公衆電話ボックス内に設置されている処分対象外のカード自動販売機についても、同時に撤去されることについて承諾すること。



別紙

公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用について

(昭和六二年一二月一四日)
(九営事第四四三号)
(建設省九州地方建設局長あて日本電信電話株式会社九州総支社長依頼)
弊社の事業の運営につきましては、平素からご理解ご協力を戴きありがとうございます。
さて、弊社では、遠距離通話を利用される方の利便の向上と、一〇〇円公衆電話の釣銭問題の解決の一助としてカード公衆電話機の設置に努めているところであります。カード公衆電話機の普及に伴い、テレホンカードの利用も年々増加しており、利用者の方々からカードを容易に取得できるようにすることを求める声が強くなっております。
このため、弊社では、販売代理店の拡大や民有地における自動販売機の設置を行ってきたところであります。
しかし、カード公衆電話機の普及とともに、電話機の設置場所周辺に自動販売機の設置場所を確保できないケースが生じており、また一方では、社会活動の終日化に伴い、早朝・深夜におけるテレホンカードのニーズも増大しているところであり、これに対応するため二四時間稼働可能な自動販売機の設置の増大が要望されているところであります。これらの問題に対応し、公衆電話利用者の利便向上を図るためには、電話ボックス内に自動販売機を設置することが、最も有効な方法であると考えられるところであります。
このため、弊社では、公衆電話ボックス内に設置可能なテレホンカード自動販売機の開発に努めておりましたが、この度、製品を完成するに至りました。今後、その設置を進めてまいりたいと考えておりますが、つきましては、道路上の公衆電話ボックス内においても、利用者の利便の向上を図りたく、テレホンカード自動販売機を設置したいと存じます。
別添の資料と併せて審査のうえ、よろしく道路占用許可手続について御指導賜りますようお願いいたします。



別添
<別添資料>



別添2

公衆電話ボックス内に設置されるテレホンカード自動販売機の道路占用について

(昭和六二年一二月二二日)
(建設省建九道政発第七五号)
(九州地方建設局道路部長あて道路局路政課長回答)
昭和六二年一二月一六日付け建九道政第四九〇号で照会のあった標記については、貴見のとおり処理してさしつかえない。


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