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林野行政(国有林課)


 小笠原村内の国有林野は、父島と母島はもとより硫黄島や南鳥島等にも存在しており、総面積は6,620haになります。この面積は、小笠原諸島の全面積の約6割を占めています。
 戦前の小笠原の国有林では林業経営が行われていましたが、平成19年4月に、硫黄島及び南鳥島を除く国有林野のほとんどを森林生態系保護地域に指定し、現在は保全管理計画に基づいて生物多様性保全機能の発揮を第一とした森林保全管理に努めています。
 また、国有林課とは別組織で、小笠原固有の森林生態系を保全するための組織として、「林野庁関東森林管理局小笠原諸島森林生態系保全センター」が小笠原総合事務所内に設置されています。





境界管理業務

 小笠原諸島の国有林には境界未整備箇所があり、財産管理の点から境界整備が急務となります。境界整備は利用頻度の高い地点から優先的に実施しています。また、工事等に伴う境界標一時撤去申請や、土地の分筆等に伴う境界証明申請の受付を行っています。






貸付処分事務

 道路やダム等の公共用地や地域産業の振興等のため、貸付契約や使用許可、売払により国有林野を活用しています。


入林許可事務

 国有林(保護林)へ立ち入る者へ申請に基づき許可書等を発行しています。
 詳細は、「国有林野内への入林手続について」をご覧ください。