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農業行政(植物防疫担当)


移動禁止植物等の取締り

 小笠原諸島には、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、アフリカマイマイといった農作物に大きな被害を与える害虫が発生しているため、植物防疫法により害虫と害虫が付着するおそれのある植物(サツマイモやクウシンサイ等)の持ち出しが禁止されています。これらが未発生地に拡がることを防ぐため、おがさわら丸の出港時等に取締りや広報を実施しています。
 詳細は、「小笠原諸島から植物等を持ち出される皆さまへ」をご覧ください。



侵入調査

 植物防疫法に基づき、全国の植物防疫所等において、国内未発生かつ国内への侵入を特に警戒する病害虫を対象に国内への侵入の状況等の調査を実施しています。小笠原諸島においては、父島及び母島の島内にトラップを設置し、定期的に巡回してこれら害虫の侵入状況の調査をしています。