平成22年度に創設予定の社会資本整備総合交付金(仮称)(以下「新交付金」という。)の交付を受けるには、原則、所定の事項を記載した社会資本総合整備計画(仮称)(以下「整備計画」という。)を作成し、提出することが必要ですが、年度当初からの速やかな執行を図る観点から、継続事業等については、所要の経過措置を設けます。
一方、経過措置の適用を受けない事業(主として新規事業)に対して新交付金の交付を希望する場合は、整備計画を作成していただく必要があります。 正式に制度要綱等を制定するのは予算成立後であり、現在、細部を検討中ですが、地方公共団体等が整備計画の作成等の準備作業をできるだけ前もって進められるよう、下記資料のとおり、制度の骨格をお知らせします。
とりわけ、経過措置の適用を受けないで新交付金の交付を受けようとする事業については、本資料を参考に、3月中を目途に整備計画案を作成することをお勧めします。
1.あらまし
2.制度概要関係
(1)「(資料1)社会資本整備総合交付金(仮称)について」
(2)「(資料2)新交付金要綱骨子」
(骨子補足)従前の交付金の提案事業を勘案した効果促進事業に係る上限の考え方
3.社会資本総合整備計画(仮称)関係
(1)「(資料3)社会資本総合整備計画(仮称)の概要」
(2)「(別添)社会資本総合整備計画書の構成イメージ」
(記載例のエクセルファイル)
活力創出基盤整備 / 水の安全・安心基盤整備
/ 市街地整備(1)
(2)
/ 地域住宅支援
(3)「(補足資料)新たに社会資本総合整備計画を作成・提出する際の留意点」
(4)「(参考1)整備計画のイメージ」
(5)「(参考2)効果促進事業のイメージ」
4.経過措置関係
「(資料4)社会資本整備総合交付金における継続事業等の取扱いについて」
5.その他
「(資料5)社会資本整備総合交付金に係る用語集」
「社会資本整備総合交付金に関するFAQ」(平成22年3月25日掲載)