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 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の
 一部改正案(建築物に係る部分)に関するパブリックコメントについて

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平成17年11月15日
<問い合わせ先>
(住宅に関すること)
住宅局住宅生産課

(内線39428)

(非住宅建築物に関すること)
建築指導課

(内線39535)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合に加え、大規模修繕等を行う場合にも省エネ措置の所管行政庁への届出義務が課されることとなるとともに、一定規模以上の住宅も非住宅建築物と同様に取り扱われることとなります。また、届出をした建築物(住宅を含む)については、定期的に維持保全の状況の報告が義務づけられることとなります。
 今般、届出対象を定めること等を内容とするエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(建築物に係る部分)を作成しましたので、以下の意見募集要領の通り、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。

◎今後の予定  
  平成17年12月上旬 公布(予定)
  平成18年4月1日 施行

<添付資料>
別紙1   エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(建築物に係る部分)の概要(PDF形式)
別紙2   届出対象となる特定建築物の修繕・模様替、設備改修の範囲について(PDF形式)
参考   エネルギーの使用の合理化に関する法律(建築物に係る部分)の改正の概要(PDF形式)
      


<意見募集要領>

1.意見募集対象

   
別紙1   エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(建築物に係る部分)の概要(PDF形式)
別紙2 届出対象となる特定建築物の修繕・模様替、設備改修の範囲について(PDF形式)

2.意見送付要領

 「意見提出様式」に氏名、住所、所属(会社名又は所属団体名、部署名)、電話番号、ご意見の内容等を明記の上、次のいずれかの方法で日本語にてご意見を送付してください。なお、電話でのご意見の提出には対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

(1)郵送の場合
国土交通省住宅局住宅生産課省エネ法施行令パブリックコメント担当 宛
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

(2)FAXの場合
国土交通省住宅局住宅生産課省エネ法施行令パブリックコメント担当 宛
FAX番号:03-5253-1629

(3)電子メールの場合
国土交通省住宅局住宅生産課省エネ法施行令パブリックコメント担当 宛
電子メールアドレス seisan@mlit.go.jp
(電子メールでご意見を送付される場合は、題名を「省エネ施行令の一部改正案(建築物に係る部分)の概要に対する意見」としていただき、内容につきましては、テキスト形式としてください。)

3.意見募集期間

 平成17年11月15日(火)〜平成17年11月29日(火)必着

(なお、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)

4.注意事項

 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、いただいたご意見の内容については、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おきください。

 


(別添)

意見提出様式

 

国土交通省住宅局住宅生産課省エネ法施行令パブリックコメント担当 宛

「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(建築物に係る部分)の概要」に対する意見
(フリガナ)

氏名

住所
所属(会社名)                   (部署名)
電話番号 
電子メールアドレス 
ご意見の内容
(意見) 
(理由)

 

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