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 新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針の
 一部を改正する告示に係るパブリックコメントについて   

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平成18年12月13日
<問い合わせ先>
鉄道局総務課
JR・国鉄清算業務監理室

(内線40233)

TEL:03-5253-8111


 

 このたび、国土交通省では「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針の一部を改正する告示」を12月13日付けで公布いたしました。本改正にあたっては以下に示す理由により、パブリックコメント(意見募集手続)を実施しませんでしたので、その旨公示いたします。

 
※省略の理由
 本告示の改正内容は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号。以下「新法」という。)の施行及び「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年法律第68号。以下「旧法」という。)の廃止に伴い、引用している旧法の名称を新法の名称に改めるほか、引用している旧法上の用語を新法上の用語に改めるなどの形式的な変更であり、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(行政手続法第39条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。

※参考資料
告示の案文

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