平成18年7月14日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
技術企画課 |
(内線42255、42253) |
審査課 |
(内線42323) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、「国連の車両等の型式認定相互承認協定(略称,参考参照)」に基づき、相互承認の対象装置としている以下の規則の一部が改訂されたことに伴い、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討しています。
「前部霧灯に係る協定規則(第19号)」
「灯火装置及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」
「二輪車等の施錠装置に係る協定規則(第62号)」
「盗難防止装置に係る協定規則(第116号)」
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
<意見公募要領>
「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について (別紙1及び別紙2の事項)【PDF形式】
( 参考資料) 国連の車両等の相互承認協定(1958年協定)の概要【PDF形式】
(別添)
意見提出様式例
氏名 | (フリガナ) |
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