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 低排出ガス車認定実施要領の改正に係るパブリックコメントの募集について
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平成18年2月8日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部環境課
(内線42533)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、自動車の排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、ユーザーの選択を通じ排出ガス低減性能の高い自動車の普及を促進するため、「低排出ガス車認定実施要領」(平成12年運輸省告示第103号)に基づき、低排出ガス車を認定しているところです。
 今般、排出ガス低減性能に優れたディーゼル重量車の普及促進を図るため、「低排出ガス車認定実施要領」を改正し、平成17年規制(新長期規制)と比較して窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)のいずれか又はその両方の排出量が、10%低減されたディーゼル重量車について認定を行うこととしました。
 つきましては、改正案についての意見を広く国民の皆様から、下記の要領で募集します。

 

1.意見募集の対象

   
低排出ガス車認定実施要領改正案について(別添資料)【PDF形式】

2.意見募集の要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

(1)郵送の場合
国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 あて
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

(2)ファクシミリの場合
国土交通省/環境課 低排出ガス車認定実施要領の改正等に係るパブリックコメント係 あて
FAX番号:03−5253−1639

(3)電子メールの場合
国土交通省/環境課 低排出ガス車認定実施要領の改正等に係るパブリックコメント係 あて
電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp
電子メールで御意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。

3.意見募集期間

平成18年2月8日(水)〜平成18年2月14日(火)必着

 なお、本案については、4月からの施行を予定しており、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

※ 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される場合があることをご承知おき下さい。

3.ご意見の取扱い等

ご意見に対しての個別の回答はいたしかねます。
頂いた御意見の内容については、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることを御承知おき下さい。

 
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