報道・広報

「入居が遅れたことを証する書類」の様式を公開!
~新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の詳細~

令和2年5月1日

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の適用を受けるために必要となる「入居が遅れたことを証する書類」の様式について、本日、国土交通省HPにて公開しました。

1 弾力化措置の概要

 昨日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなりました。(現行の住宅ローン減税の概要については別添1、弾力化措置の詳細については別添2をご参照ください。)
 今回の措置の適用を受けるためには、住宅取得等に係る契約事業者又は措置の適用を受ける方が「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の1つとなっています。
 

2 「入居が遅れたことを証する書類」について

 入居が遅れたことを証明するために必要な書類の様式(別添3:入居期限に関する申告書兼証明書)は、以下の国土交通省HPより入手することが可能です。作成にあたっては、様式の最後に設けた備考欄をあらかじめご確認ください。
 また、書類作成時の留意点を含めたQA(別添4)も以下の国土交通省HPに掲載しておりますので、事前にご覧頂きますよう、お願いいたします。
 なお、作成された書類については、他の必要書類とともに、確定申告の際に税務署へご提出をお願いいたします。

 (国土交通省HP)
  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
 

3 その他

・弾力化措置の運用に関する通知を関係者に発出しております。別添5をご参照ください。
・財務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

4 問い合わせ先

・制度全般については所轄の税務署へお問い合わせください。
・今回公開した様式については、以下までご連絡ください。(折り返しのご連絡をお電話で差し上げる場合もございますので、ご連絡頂く際に差し支えなければ、折り返し可能な電話番号も記載頂けますと幸いです。)
 
  国土交通省住宅局住宅企画官付
  メールアドレス:hqt-jutakutakuchi_atmark_gxb.mlit.go.jp (「_atmark_」を「@」に置き換えてください。)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅企画官付 鈴木、三宅
TEL:03-5253-8111 (内線39254) FAX:03-5253-1627

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