住宅

住宅ローン減税

【NEW】令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されることとなりました。
 <令和6年度税制改正のポイント>
  ・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
   (認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
  ・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
   建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
   (詳しくはこちら


<(ご注意ください)2024・2025年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ>
・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。詳しくはこちら



<住宅ローン減税における省エネ性能の必須要件化の概要や省エネ基準への適合の確認方法等について>
  ・説明資料
  ・説明動画(国交省YouTube)
 ※省エネ基準への適合方法等については改正建築物省エネ法オンライン講座もご参照下さい。 

更新情報

※主な更新情報をお知らせいたします。
※各お知らせの内容はその日付時点での情報になります。

○2023年12月22日 令和6年度税制改正の概要について報道発表を行いました。(報道発表ページ【NEW】
○2023年6月21日 説明会の模様を動画にて公開しました
○2023年6月16日 説明会を実施し説明会資料を公開しました。
○2023年6月9日 事業者向けオンライン説明会について報道発表を行いました。(報道発表ページ
○2023年6月5日 住宅省エネルギー性能証明書の記入例を公開しました。
○2023年6月5日 住宅ローン減税の省エネ要件化についてのチラシを公開しました。

概要

 無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
 (詳しくはこちら
 (Q&Aはこちら
 
 ※中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合については、こちらをご参照ください。
 ※新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた制度については、こちらをご参照ください。
 


2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です)

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。
(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合
 ・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類(詳しくはこちら
  ※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須となります。

(2)省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合
 ・次のいずれかの書類
  [1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
  [2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
   ※この場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。
   ※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で[1][2]いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外と
    なります。
   ※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。

(参考)【告示】2024年1月以降に新築住宅に居住する場合に必要な書類について(2022年10月~)

ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を取得した場合の証明書類について

 ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の証明に当たっては、以下の[1][2]の書類のうち、いずれかの書類が必要です。


[1]建設住宅性能評価書
 ※断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。
[2]住宅省エネルギー性能証明書
 ※建設住宅性能評価書は家屋の竣工後に評価項目の変更をした上での再発行は原則として出来ません。建設住宅性能評価書で証明できない場合には住宅省エネルギー性能証明書を取得いただくことになります。
 ※発行対応機関はこちら


※[1]は登録住宅性能評価機関、[2]は登録住宅性能評価機関のほか、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
※各種書類については、発行に時間を要するケースもございます。
※詳細については、発行依頼先にお問合せください。
※[2]の様式については、ページ下方「証明書の様式等」中「【様式】住宅省エネルギー性能証明書」をご覧ください。

確定申告期間内に「住宅省エネルギー性能証明書」をご用意できない場合について

([1] 新築又は取得した住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する可能性のある場合)

 確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」がお手元にない場合は、お住まいの住宅が「ZEH水準省エネ住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いいたします。その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出願います。

【確定申告書の提出期限】※令和4年分の確定申告の場合
・確定申告書を提出する必要がある方:令和5年3月15日まで
・確定申告書を提出することにより所得税等の還付を受けられる方:令和9年12月31日まで(注)

(注)所得税等の還付を受けられる場合であっても、一定の青色申告特別控除など、令和5年3月15日までに確定申告書を提出することが要件となっている特例があります。このような特例を受ける場合には令和5年3月15日までの確定申告をお願いいたします。

([2] [1]のほか、新築又は取得した住宅が省エネ基準適合住宅に該当する可能性のある場合)
 確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」がお手元にない場合は、お住まいの住宅が「省エネ基準適合住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いいたします。その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出願います。

【確定申告書の提出期限】※令和4年分の確定申告の場合
・確定申告書を提出する必要がある方:令和5年3月15日まで
・確定申告書を提出することにより所得税等の還付を受けられる方:令和9年12月31日まで(注)

(注)所得税等の還付を受けられる場合であっても、一定の青色申告特別控除など、令和5年3月15日までに確定申告書を提出することが要件となっている特例があります。このような特例を受ける場合には令和5年3月15日までの確定申告をお願いいたします。

令和4年度税制改正のポイント

・入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長。
・控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化。(チラシはこちら
・既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以後に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
(詳しくはこちら
(Q&Aはこちら

※・新築の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については、住宅ローン減税以外にも対象となる特例措置があります。詳しくは以下のページをご参照ください。
 認定長期優良住宅に関する特例措置
 認定低炭素住宅に関する特例措置
 

証明書の様式等

住宅をリフォームした場合・買取再販住宅を取得した場合

住宅のリフォームや買取再販住宅の取得について、住宅ローン減税等の特例措置の適用を受けるためには、増改築等工事証明書を用意する必要があります。

<増改築等工事証明書について>
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2022年1月~)
 ※ 証明書の記載例や対象工事の詳細などについては、下記もあわせてご覧ください。
    「リフォームの減税制度(平成29年10月発行)」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)

 (参考:過去の証明書様式)
    
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2019年7月~2021年12月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2019年4月~2019年6月30日)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2018年4月~2019年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2017年4月~2018年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2016年4月~2017年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2015年4月~2016年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:2014年4月~2015年3月)
    【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日:~2014年3月)
 (参考:通達)
    【通達】増改築等工事証明書についての通達(建築士等が発行する場合)

<よくあるご質問、その他の減税制度との要件比較等はこちら 

※住宅ローンの貸付けを行っている一般財団法人、一般社団法人の方はこちらをご確認下さい。

お問い合わせについて

お問い合わせの前に

下記Webページにて、よくあるお問い合わせと回答を掲載しております。

ご注意事項

  • 下記メールアドレスにてお問い合わせいただける制度は、以下となっております。
    • 認定長期優良住宅に対する減税の制度について
    • 認定低炭素住宅に対する減税の制度について
    • 住宅ローン減税(リフォーム)の制度について
        ※住宅の取得(新築注文住宅・新築分譲住宅・中古住宅)に係る住宅ローン減税に関するお問い合わせについては、
          本ページ下部の電話番号より直接お問い合わせください。
  • その他、リフォーム減税の制度について
  • 通常、当日以内(ご質問いただく時間によっては翌営業日まで)に回答させていただきますが、お問い合わせの内容によっては3営業日以上お時間をいただく場合や、お答えできない場合がございます。(その際には、その旨ご連絡させていただきます。)ご容赦いただけますと幸いです。
  • 原則、メールに記載いただいたお電話番号にご連絡して回答させていただきます。
  • ドメイン指定受信を設定している方は、「@mlit.go.jp」からのメールを受信できるように設定いただきますようお願い致します。

問い合わせメールにご記載いただきたい事項

  • ご質問用メールフォーマットをご確認いただき、フォーマット内の質問事項に沿ってご質問者様の状況についてご教示いただきますようお願い致します。

お問い合わせメールアドレス

住宅生産課 税制担当宛 hqt-reform-tax@ki.mlit.go.jp

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