報道・広報

既存住宅状況調査技術者講習制度の創設
~既存住宅の調査の担い手となる技術者育成に向けて~

平成29年2月3日

 国土交通省では、既存住宅の調査の担い手となる技術者を育成する既存住宅状況調査技術者講習制度の創設にあたり、必要な事項を定めた「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」及び「既存住宅状況調査方法基準」を本日公布・施行しましたので、お知らせいたします。

1.背景
 平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」において、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を進めることとしています。
 今般、既存住宅状況調査技術者講習制度を創設し、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正(平成30年4月1日施行予定)による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を推進してまいります。
                   
2.既存住宅状況調査技術者講習制度について
 既存住宅状況調査技術者講習制度は、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。
(1)講習の登録申請
講習の登録には申請が必要となります。申請に必要な書類については、下記国土交通省HPに掲載している「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」のほか、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程の解説」もあわせてご参照下さい。
(2)講習の登録の要件等
 既存住宅状況調査技術者講習の登録に関する主な要件は以下の通りです。
 ・既存住宅の調査に関する手順、遵守事項、調査内容等の講義を行うこと
 ・HP等における修了者等の情報の公表、相談窓口の設置等を行うこと
 これらのほか、講習実施機関は毎年度全国的に講習を行うことなど、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施することとなります。

3.その他
  登録申請については、住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室において随時受け付けます。
  また今後、既存住宅状況調査技術者講習の登録を行った際には、公示のほか、下記国土交通省HPに掲載する予定としております。
 (参考)国土交通省HP「既存住宅状況調査技術者講習制度について」
   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 本田、吉原
TEL:03-5253-8111 (内線39447、39446) 直通 03-5253-8942 FAX:03-5253-1629

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