令和7年6月26日
本日、シップ・リサイクル条約(※1)の発効にともない、我が国においてもシップ・リサイクル法(※2)が施行されます。同法の施行に併せて、シップ・リサイクル事業者として3社に対して許可を行いました。 ※1 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約 ※2 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |
(1)シップ・リサイクル事業者の許可 総トン数500トン以上の船舶のシップ・リサイクルを行う事業者は、シップ・リサイクル法に基づき、施設ごとに主務大臣(国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣)の許可を取得することが必要となります。
(2)有害物質一覧表の作成 総トン数500トン以上の船舶の所有者は、シップ・リサイクル事業者の安全等確保、環境保全の観点から、船舶内の有害物質の使用場所・使用量等を記した有害物質一覧表の作成等が必要となります。
本日、国土交通省、厚生労働省及び環境省は、以下の3事業者に対して、シップ・リサイクル法に基づき総トン数500トン以上の船舶のシップ・リサイクルを行う事業者として許可を行いました。
報道発表資料(PDF形式)
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