船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とした『シップ・リサイクル条約*』が
2025(令和7)年6月26日に発効します。同条約の担保法であるシップ・リサイクル法**が同日に施行されます。
同法は、総トン数500トン以上の船舶及び当該船舶を再資源化解体する事業者に対する制度です。
*正式名称:Hong Kong International Convention for the Sea and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009(二千九年の船舶の安全かつ環境上適切な再資源化のための香港国際条約)
**正式名称:船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
□条約の策定背景と条約の概要

□法で求められること([1]用語、[2]新船に関する要件、[3]現存船に関する要件)
[1]用語
2025年6月26日以降に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない場合には、2025年12月26日以降に起工される船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶)、
又は2025年6月25日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない場合には、2025年12月25日までに起工される船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶)
であって2027年12月26日以降に船舶所有者に引き渡された船舶
2025年6月25日以前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない場合には、2025年12月25日までに起工される船舶又はこれと同等の建造段階にある船舶)
であって2027年12月25日までに船舶所有者に引き渡された船舶
EEZを越えて航行する船舶(ただし、海上保安庁船、漁業取締船は除く)
EEZ以内を航行する船舶
国際トン数証書又は国際トン数確認書を有する船舶は、国際総トン数を指し、国際トン数証書又は国際トン数確認書を持っていない船舶は、船舶国籍証書に記載された総トン数を指す
船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の種類及び量を記載した図書であり、インベントリの第1部(構造及び設備に含まれる有害物質)がこれにあたる
有害物質等情報のことで、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の種類及び量を記載した表であり、第1部(構造及び設備に含まれる有害物質)、
第2部(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)及び第3部(船用品)で構成される
[2]新船に関する要件
[3]現存船に関する要件
□関係する手続き(船舶所有者・再資源化解体業者別)

□インベントリの構成と作成時期

□インベントリに記載すべき物質


□インベントリの作成方法の概要について(新船方式、現存船方式)

□新船方式によるインベントリ作成の流れ

□現存船方式によるインベントリ作成の流れ(専門家の支援制度を適用する場合)

3. 【解体事業者向け】解体ヤード施設の承認に関する要件、手続きについて
【再資源化解体の許可に係る手続き】
【再資源化解体計画の承認に係る手続き】
- 再資源化解体計画の承認に係るガイダンス【準備中】
- 再生原価解体計画(サンプル)【準備中】
□各種申請書様式
- 有害物質一覧表確認引継申請書(第二号様式)[word]
- 有害物質一覧表確認申請書(第三号様式)[word]
- 有害物質一覧表確認証書交付申請書(第七号様式)[word]
- 有害物質一覧表確認証書有効期間延長申請書(第八号様式)[word]
- 有害物質一覧表確認証書再交付申請書(第九号様式)[word]
- 有害物質一覧表確認証書書換申請書(第十号様式)[word]
- 承認等引継申請書(第十二号様式)[word]
- 承認等申請書(第十三号様式)[word]
- 再資源化解体準備証書交付申請書(第十五号様式)[word]
- 再資源化解体準備証書有効期限延長申請書(第十六号様式)[word]
- 再資源化解体準備証書再交付申請書(第十七号様式)[word]
- 再資源化解体準備証書書換申請書(第十八号様式)[word]
- 手数料納付書(第二十一号様式)[word]
- 特定船舶の再資源化解体の許可/許可の更新申請書(第一号様式)[word]
- 特定船舶の再資源化解体に係る変更の許可申請書(第三号様式)[word]
- 特定船舶の再資源化解体に係る変更届出書(第四号様式)[word]
- 譲渡及び譲受け認可申請書(第五号様式)[word]
- 合併認可申請書(第六号様式)[word]
- 分割認可申請書(第七号様式)[word]
- 再資源化解体の許可の失効届出書(第八号様式)[word]
- 再資源化解体計画の承認申請書(第九号様式)[word]
- 船舶の再資源化解体の開始予定についての報告(第十二号様式)[word]
- 船舶の再資源化解体の完了報告書(第十三号様式)[word]
※2021年1月1日以降の申請について、押印は不要となりました。
□各申請の窓口、各報告先
【船舶所有者向け】船舶の所在地を管轄する地方運輸局等(本局、支局、海事事務所) |
- 有害物質一覧表の確認申請
- 有害物質一覧表確認証書の交付申請
【船舶所有者向け】船舶所有者の所在地を管轄する地方運輸局等(本局、支局、海事事務所) |
- 特定船舶の譲渡し等(譲渡し、引渡し、再資源化解体の委託)の承認申請(再資源化解体準備証書の交付)(法第二十条第一項)
- 特定船舶の譲渡し等をしないで、日本国内において再資源化解体を行うときの有害物質等情報の確認申請(法第二十五条第一項の後段)
- 特定船舶の譲渡し等をしないで、外国において再資源化解体を行うときの有害物質等情報の確認申請(法第二十五条第四項)
申請等の手続きに関するご質問、ご相談は以下の地方運輸局等(各本局が管轄する
運輸支局又は海事事務所でも対応可能です。)のいずれかにお願いいたします。
【各地方運輸局等の窓口】
北海道運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話011-290-2771
東北運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話022-791-7516
関東運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話045-211-7221
北陸信越運輸局 海事部 船舶安全環境課 電話025-285-9158
中部運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話052-952-8021
近畿運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話06-6949-6426
神戸運輸監理部 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話078-321-7052
中国運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話082-228-8794
四国運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話087-802-6825
九州運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課 電話092-472-3174
沖縄総合事務局 運輸部 船舶船員課 電話098-866-1838 |
【準備中】
シップ・リサイクル法に関するよくあるご質問に対する回答を纏めています。・・・こちらから閲覧ください。

- 海事局 海洋・環境政策課(法制度全般(インベントリ及び有害物質一覧表確認証書以外))
- 電話 :03-5253-8111
- 直通 :03-5253-8118
- ファックス :03-5253-1644
- 海事局 検査測度課 (インベントリ及び有害物質一覧表確認証書)
- 電話 :03-5253-8111
- 直通 :03-5253-8639
- ファックス :03-5253-1644