報道・広報

国際海上輸出コンテナ総重量の検証を義務づける改正SOLAS条約を着実に実施しています
~より安全なコンテナ海上輸送の実現に向けて~

平成28年7月28日

国土交通省は、今月1日に発効したコンテナ総重量の確定方法等を定めた改正SOLAS(海上人命安全)条約(※)について、本条約の適確な履行状況等を確認しましたので、お知らせします。 (※)SOLAS条約は、旅客や船員の安全を確保するために必要な船舶の構造や救命設備などの技術基準等を定めた国際条約です。同条約は締約国の合意の下、必要に応じて改正が行われます。

1. 背景

 国土交通省は、本年4月に船舶安全法関係省令等の一部を改正し、コンテナ総重量の確定方法等を定めた改正SOLAS条約※1を国内法令に取り入れ、国際海上輸出コンテナの重量の確定方法を制度化しました。  改正条約の発効日(今月1日)以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの総重量の確定を行う事業者等は、予め国土交通大臣に届出又は登録が必要であり、国土交通省では届出・登録の受付を行っております(届出荷送人・登録確定事業者については、国交省のホームページ上で公表しております)。 ※1:届出又は登録を行った者が確定したコンテナ総重量(Verified Gross Mass;VGM)情報と確定者の署名が無い場合は船積みできない制度となっております。

2. 我が国の取組状況について

 国土交通省にて本改正SOLAS条約発効直後の国内状況について調査した結果、主要ターミナルにおいて問題は生じておらず、荷送人等側から船社やターミナルに対し、コンテナ総重量情報が適切に伝達されており、本条約の適確な履行を確認しております。

3. その他・留意事項について

 海外における積み替え(トランシップ)等において、当時国・関係者より、国際条約・ガイドラインで要求されているVGMに加え、追加的な情報を求められることもあるとの情報が国土交通省に寄せられています。より安全な国際コンテナ輸送のためには、輸出コンテナを取り扱う関係者は、VGM情報の提供に際して船会社から発出されるインストラクションを考慮する必要があります。

(参考)国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化について

    (制度の概要、各種手続き、関連文書)
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn8_000008.html


(参考)届出・登録事業者等のリスト

  • 届出荷送人一覧(届出番号順)(PDF)(Excel
  • 届出荷送人一覧(都道府県名順)(PDF)(Excel
  • 登録確定事業者一覧(登録番号順)(PDF)(Excel
  • 登録確定事業者一覧(都道府県名順)(PDF)(Excel

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn8_000008.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課 日坂、羽田
TEL:03-5253-8111 (内線44-177、44-179) 直通 03-5253-8639  FAX:03-5253-1644

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