報道・広報

「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂について

平成25年6月12日

 公共交通機関の旅客施設・車両等のバリアフリー化整備内容等を示した「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)」(前回改訂:平成19年7月)について、新たなニーズ、課題、技術的進展等を踏まえ、利用当事者、事業者、学識経験者等で構成する検討会での検討やパブリックコメント等を経て改訂しましたので、お知らせします。
 改訂の概要については、以下のとおりです。

旅客施設編・車両等編共通

 (1)整備内容区分の変更(現行ガイドラインにおいて義務基準とそれ以外の整備内容が混在していたものについて、位置付けを明確化)
 (2)「移動等円滑化整備の基本的な考え方」、「ガイドライン整備の経路・施設配置・情報提供等の具体的な考え方」の追加

旅客施設編:鉄道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル等が対象

 (1)複数の主要出入口からのバリアフリー経路確保に関する記載の充実
 (2)バリアフリーの連続性確保に関する記載の充実
 (3)エレベーターに関する記載の充実
 (4)視覚障害者誘導用ブロックに関する記載の充実
 (5)音声・音響案内に関する記載の充実
 (6)トイレに関する記載の充実
 (7)車椅子等とともにベビーカーでの利用にも配慮したエレベーター設置が望ましいこと等の明確化

車両等編:鉄道、バス、タクシー車両、航空機等が対象

 (1)鉄道:乗降口扉位置の統一に関する記載の追加、ホームと車両床面との段差低減
    事例の記載の追加、車いすスペースの増設が望ましい旨の記載の追加
 (2)バス:都市内路線バスの車いすスペースの記載の充実、都市間路線バスの乗降用
    リフトの標準的な整備内容の記載の追加
 (3)タクシー:UDタクシーを中心とした記載の見直しと乗合タクシーの記載の追加
 (4)航空:トイレに関する記載の充実
 (5)車椅子等とともにベビーカーの利用にも配慮した車両内のスペース確保が望ましいこと等の明確化

パブリックコメントの結果はこちら(募集結果 別紙
「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン(旅客施設編・車両編)」はこちら

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局安心生活政策課 高橋、岸本
TEL:03-5253-8111 (内線25-503、25-518) 直通 03-5253-8306 FAX:03-5253-1552

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