報道・広報

バリアフリー基本構想等の作成に関するガイドラインを作成しました!!
~地方公共団体による移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想の作成を促進~

平成31年4月12日

 平成20年に作成(平成28年改訂)した「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック」及び平成30年10月に作成した「移動等円滑化促進方針作成に関するマニュアル」を1つに統合するとともに、内容の見直し及び拡充を図り、新たにガイドラインとして作成しました。
 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)に基づく基本構想制度における課題に対応するため、平成30年11月より施行された改正バリアフリー法において、移動等円滑化促進方針※1(以下「マスタープラン」という。)制度を創設するとともに、おおむね5年ごとにマスタープランや基本構想※2を見直す規定や、都道府県の関与を強化する規定、マスタープラン制度において地区内の公共交通事業者及び道路管理者からの施設設置に係る届出制度を設けることとしたところです。
 また、平成30年度に開催した学識経験者や障害当事者、交通事業者による「基本構想等に関する検討会」(別紙2)において、基本構想の見直し方法や都道府県が効率的・効果的な関与を行う際のポイントの整理、施設間連携による一体的なバリアフリー化の事例収集等を行いました。
 これらを踏まえ、既存の基本構想及びマスタープランに関するガイドブック及びマニュアルを1つに統合するとともに、内容の見直し及び拡充を図り、今般「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン」として新たに作成しました。
※1 移動等円滑化促進方針・・・市町村が、移動等円滑化促進地区について作成するバリアフリー化の促進に関する方針のこと
※2 基本構想・・・市町村が、重点整備地区について作成するバリアフリー化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想のこと

 
【ガイドラインの主なポイント】(別紙1)
○市町村がマスタープランを新規に作成しようとする場合に参考となる、作成手順の流れや各段階におけるポイントを追加
○市町村がマスタープラン・基本構想の評価・見直しを行う際のポイントや好事例を追加
○都道府県が効率的・効果的な関与を行う際に参考となる市町村の意見や事例を追加
○施設間で連携し、一体的にバリアフリー化を行った事例を追加
 
【移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの公表ページ】
国土交通省の以下のページにて公表しています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000012.html
 

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局安心生活政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線24-215、25-506)

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