報道・広報

自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について

平成29年3月29日

 

自然再生推進法に基づき、自然再生事業の進捗状況について公表します。         
 今年度は新たに2件の自然再生事業実施計画が策定されました。

自然再生推進法は、過去の損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的に、平成14年に成立した法律です。


(1)概要
自然再生推進法(平成14年法律第148号)第13条第1項においては、主務大臣(農林水産大臣、環境大臣及び国土交通大臣)は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされています。
同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされております。平成28年度末までに、25の自然再生協議会が設立され、24の自然再生全体構想及び40の自然再生事業実施計画が作成されています(資料1)。
 
(2)自然再生事業の進捗状況
1)新たに自然再生事業実施計画が作成された協議会
今年度、以下の2箇所の自然再生協議会において、新たに自然再生事業実施計画が策定されました。
 
[1]森吉山麓高原自然再生協議会
今回策定された「森吉山麓高原自然再生事業実施計画第3期」では、かつての草地(牧場)として開発された森吉山麓高原にブナ林等の高木層を形成する樹種の植栽を行うこと、併せて事業対象地を含めた付近一帯における自然観察や自然体験などの取組を通して本事業のPRと理解の促進に努めることを内容とした平成28年度から平成32年度までの5年間の計画を定めている。(資料2)。
 
[2]久保川イーハトーブ自然再生協議会
今回策定された「耕作放棄地等における生物多様性の保全・再生事業実施計画」では、耕作放棄地である水田跡地を対象とした湿地環境の再生、河川敷および堤防周辺を中心として局地的に繁茂している外来植物の防除、地域個体群の消失が危惧される種を対象とした系統保存の実施などを内容とした今後5年間の計画を定めている(資料3)。
 
2)全国の自然再生協議会の取組状況
各自然再生事業の取組状況及び概要は資料4、5のとおりです。
 

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局環境政策課 金納、岡﨑
TEL:(03)5253-8111 (内線24-331、24-423)

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