報道・広報

三井不動産株式会社の民間都市再生事業計画を認定

平成28年12月22日

  国土交通省は平成28年12月22日、都市再生特別措置法第20条第1項の規定に基づき、平成28年11月25日付けで三井不動産株式会社から申請のあった民間都市再生事業計画((仮称)豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区AC棟B棟)について、同法第21条第1項の規定により認定しました。(内容等についてはhttp://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html参照)

概要

  本事業計画は、都市型産業、業務、商業、宿泊など多様な都市機能が調和する賑わいある複合市街地を形成するとともに、歩行者動線の整備により回遊性の高い歩行者ネットワークの形成を図ることを目的とするものです。また、AC棟に約2,500㎡の一時滞在施設や防災備蓄倉庫を整備し、地域の防災対応力の強化にも貢献するものです。なお、事業の概要は以下のとおりです(詳細は別紙参照)。
 
・事業者       三井不動産株式会社
・事業の名称    (仮称)豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区AC棟B棟
・事業施行期間 平成28年12月1日~平成32年10月31日(予定)
・事業区域    東京都江東区豊洲二丁目15番12、15番13

[参考]なお、計画の認定を受けた民間事業者に対しては、都市再生特別措置法に基づく特例(金融支援等)、税制上の支援措置等が設けられています。

添付資料

認定民間都市再生事業の内容の公表(PDF形式:2017KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32542,32533)

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