防災

応急工事 <要綱第9(一)、(二)>

第4条1項において災害復旧事業費について定められていますが、同2項において、その工事費には「主務大臣が特別の事情があると認施行令める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含む」とされています。

応急工事のうち要綱第9(一)により規定されている工事を応急仮工事といい、主に増破防止または民生安定を図るうえで必要な措置をとることを目的としています。具体的には土のう積による欠壊防止、仮道や仮橋による迂回路の設置を想定しています。

また要綱第9(二)で規定されているのは応急本工事であり、被災を受けた施設について査定前に施行する復旧工事の一部または全部が国庫負担の対象となります。

原形復旧、原形復旧不可能 <要綱第2.1、2.2>

災害復旧の基本は原形復旧です。これは「被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧すること」(要綱第2.1)であり、復旧計画の立案にあたり、まず検討が必要な選択肢となります。

しかし一般的に、災害は地形の変動を伴うものがほとんどを占めており、先述した原形復旧ができないケースを考慮しなければなりません。そこで法第2条第2項において「原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること」が認められており、要綱第2.2では「原形復旧不可能」として被災後の状況に応じた復旧工法を検討することができます。

原形復旧困難、原形復旧不適当 <要綱第3.1、3.2>

原形復旧を実施しようとすると著しく困難かつ高価である場合、位置・法線の変更や被災前の構造を見直した工法選定をすることができます。(要綱第3.1)

また被災後の状況を鑑みて原形復旧が不適当とみなされる場合には、必要な効用の見直し等、前提条件の変更を踏まえた復旧工法を選定することができます。(要綱第3.2)

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